○丸森町職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年9月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項から第3項まで、第6項から第8項まで及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(同条第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が配偶者同行休業の申請をした場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準じる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に該当するものを除く。)

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにして行わなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条に定める期間を超えない範囲内において、延長しようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条の2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。次条第1号及び第8条において同じ。)第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)第14条に規定する特別休暇のうち職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年丸森町規則第11号)第14条第1項第11号及び第12号で定める場合における休暇を取得することとなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第9条 任命権者は、第2条又は第6条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。

(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該更新に係る職員の同意を得なければならない。

(職務復帰後における号俸の調整)

第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給日(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和47年丸森町規則第13号)第33条に規定する日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号俸を調整することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の定数条例の一部改正)

2 職員の定数条例(昭和29年丸森町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項各号を次のように改める。

(1) 臨時又は非常勤の職員

(2) 休職を命じられた職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項又は第26条の6第1項の承認を受けた職員及び同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(5) 他の地方公共団体に派遣された職員

第4条第2項中「前項第3号の職員が復職し、同項第4号の職員の休暇が終了した場合」を「前項第2号から第5号までに掲げる職員が復職した場合」に改める。

(丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年丸森町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第18条の3の次に次の1条を加える。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の4 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年丸森町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「第6条第1項」の次に「又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項」を加える。

第9条第1号中「第6条第1項」の次に「又は地方公務員法第26条の6第7項」を加える。

(丸森町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

5 丸森町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年丸森町条例第6号)の一部を次のように改正する。

第3条中第8号を第9号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 職員の休業に関する状況

(平成28年12月22日条例第27号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

丸森町職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年9月12日 条例第11号

(平成29年1月1日施行)