○丸森町定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例施行規則

平成26年9月12日

規則第10号

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条の規定による貸付けの申請は、丸森町定住促進団地宅地貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請者の属する世帯全員の戸籍抄本及び住民票の写し

(2) 前年度所得証明書(所得のある世帯員全員分)

(3) 確約書(印鑑登録証明書添付)

(4) 納税証明書又は非課税証明書(直近3か年分)

(5) 住宅建築計画書

(6) 身分証明書

(7) その他町長が必要と認めるもの

(貸付けの決定通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による貸付決定の通知は、丸森町定住促進団地宅地貸付可否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(契約保証金)

第4条 条例第7条の規則で定める契約保証金は、1区画につき30万円とする。

(譲渡の申請)

第5条 条例第11条の規定による譲渡の申請は、丸森町定住促進団地宅地譲渡申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 誓約書(印鑑登録証明書添付)

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(譲渡の決定通知)

第6条 条例第12条第1項の規定による譲渡の決定の通知は、丸森町定住促進団地宅地譲渡決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(違約金)

第7条 条例第15条の規則で定める違約金は、定住宅地の目的外使用による譲渡契約解除の場合は、定住宅地の実勢価格の3割とし、その他の場合は、1割とする。

(丸森町定住促進団地宅地貸付等審査委員会)

第8条 条例第6条に規定する丸森町定住促進団地宅地貸付等審査委員会(以下この条において「審査委員会」という。)は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 会計管理者

(3) 総務課長

(4) 企画財政課長

(5) 町民税務課長

(6) 建設課長

(7) 子育て定住推進課長

(8) 学校教育課長

2 委員長は、副町長をもって充て、審査委員会の会務を総括する。

3 副委員長は、子育て定住推進課長をもって充て、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審査委員会は、非公開とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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丸森町定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例施行規則

平成26年9月12日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)