○職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年11月5日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成13年丸森町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、丸森町が再任用(条例第1条に規定する再任用をいう。以下同じ。)する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 再任用の対象とする者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職員の定年等に関する条例(昭和59年丸森町条例第1号。次項において「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者並びに同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者

(2) 条例第2条に規定する者

2 前項の規定にかかわらず、定年条例第3条第2項で規定する者は、対象としない。

(任用形態等)

第3条 再任用職員の任用形態は、次に定めるところによる。

(1) 全時間勤務職員 法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職に従事し、1週間当たり38時間45分の勤務となる職員

(2) 短時間勤務職員 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職に従事し、1日につき7時間45分を基本として1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内の勤務となる職員

2 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

3 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとするときは、町長に辞職願を提出しなければならない。

(再任用の任期)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 第10条の規定に基づき更新を行う場合の任期は、1年を超えない範囲内とする。

2 再任用職員の給与は、給与条例職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年丸森町条例第23号)及び給与規程の定めるところによる。ただし、再任用職員は、給与条例第5条第5項の規定に関わらず、昇給しないものとする。

3 再任用職員の職務の級は、次に定めるところによる。ただし、町長が再任用職員の職務の困難度等のためこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(1) 退職時に行政職給料表(給与条例第4条第1項に規定するものをいう。次号及び第3号の給料表において同じ。)の適用を受けていた者 同表の3級以下

(2) 退職時に医療職給料表(2)の適用を受けていた者 同表の4級以下

(3) 退職時に医療職給料表(3)の適用を受けていた者 同表の3級以下

(4) 退職時に給与規程第2条の労務職給料表の適用を受けていた者 同表の1級

4 短時間勤務職員の給料月額は、全時間勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 再任用職員が公務のため旅行する場合の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)の定めるところによる。

6 再任用職員の公務上の災害又は通勤による災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

7 再任用職員の週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)第3条第1項に規定する週休日をいう。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 全時間勤務職員 日曜日及び土曜日

(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日までの5日間の中で設定

8 再任用職員の年次有給休暇の日数は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。

(1) 全時間勤務職員 職員の定数条例(昭和29年丸森町条例第5号。以下「定数条例」という。)第1条に規定する職員(次項において「一般職」という。)の日数

(2) 短時間勤務職員 20日に1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

9 再任用職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の手続き等については、一般職の例による。

(健康保険等)

第6条 全時間勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者となるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第7条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員にあっては、その者の労働時間に応じて被保険者となるものとする。

(再任用の申出等)

第8条 再任用を希望する対象者及び任期の更新を希望する再任用職員(第10条第1項において「任期更新希望職員」という。)は、再任用又は任期の更新を希望する年度の前年度の町長が指定する日までに再任用申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(再任用職員の選考)

第9条 町長は、再任用を希望する対象者より前条の提出があったときは、次に掲げる事項及び定数条例の規定を総合的に勘案し、再任用職員の選考を行うものとする。

(1) 退職前の勤務実績

(2) 知識、経験及び技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び業務に対する適性等

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定による選考に当たっては、再任用を希望する対象者のうち次の各号のいずれかに該当する者は、当該選考から除外するものとする。

(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者

(2) 退職日以前2年間において懲戒処分のうち停職の処分を受けた者

(3) 退職日以前2年間において欠勤(丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号)第8条第2項の規定により届け出た場合を除く。)がある者

3 町長は、前2項に基づき再任用の可否を決定したときは、再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(任期の更新)

第10条 町長は、任期更新希望職員より第8条の提出があったときは、当該職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況等を総合的に勘案し、選考するものとする。ただし、再任用期間中に分限処分又は懲戒処分のうち停職の処分を受けた者は、選考から除外するものとする。

2 町長は、前項の選考に基づき任期の更新の可否を決定したときは、再任用(更新)選考結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第11条 町長は、再任用又は任期の更新を決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 再任用職員としてふさわしくない行為が認められたとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用又は任期を更新することが困難な理由が生じたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、再任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年12月22日訓令甲第9号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年11月5日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)