○丸森町看護職員修学資金貸付条例

平成27年3月24日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、将来町職員として業務に従事しようとする看護学生に対し、予算の範囲内において修学のための資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、本町の看護職員の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護職員 職員の定数条例(昭和29年丸森町条例第5号)第1条に規定する職員である保健師及び看護師をいう。

(2) 看護学生 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号及び第2号並びに第21条第1号から第3号までに規定する大学、学校若しくは養成所(以下「養成機関」という。)に在学する者又は同法第10条に規定する保健師籍若しくは看護師籍に登録された者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院(第12条において「大学院」という。)の看護に関する修士課程(以下「修士課程」という。)に在学するものをいう。

(貸付対象者)

第3条 修学資金の貸付け対象となる者は、看護学生で、養成機関を卒業して看護職員の免許(以下「免許」という。)取得後又は修士課程修了後、看護職員の業務(以下「業務」という。)に従事する意思があるものとする。

(修学生の選考)

第4条 町長は、修学資金の貸付けを受ける者(以下「修学生」という。)を選考により決定するものとする。

(貸付額及び利子)

第5条 修学資金の貸付額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 養成機関に在学している者 月額10万円以内

(2) 養成機関に新たに入学する者 年額40万円以内(入学する年度に限る。)

2 修学資金は、無利子とする。

(貸付期間)

第6条 修学資金の貸付期間は、養成機関又は修士課程に入学した日の属する月から当該養成機関を卒業する日又は修士課程を修了する日の属する月までの間において、町長が定める期間とする。

(連帯保証人)

第7条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2名を立てなければならない。

(貸付けの休止)

第8条 町長は、修学生が休学したときは、その日の前日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、修学資金の貸付けを休止するものとする。

(貸付けの取消し)

第9条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該月から修学資金の貸付けを取り消すものとする。

(1) 養成機関又は修士課程を退学し、又は停学の処分を受けたとき。

(2) 在学中に死亡したとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) その他修学資金の貸付けを取り消すことが適当であると認めたとき。

(償還)

第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するとき(病気、負傷、災害その他のやむを得ない事情がある場合を除く。)は、当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間(第8条の規定により修学資金の貸付けを休止された期間を除く。)に相当する期間(第12条の規定により償還を猶予されたときは、当該猶予期間を合算した期間)内に修学資金の全額を償還しなければならない。

(1) 養成機関を卒業した日から1年以内に免許を取得しなかったとき。

(2) 前号の期間内に免許取得後又は修士課程修了後2年以内に看護職員として業務に従事しなかったとき。

(3) 第1号の期間内に免許取得後又は修士課程修了後2年以内に看護職員として業務に従事した場合において、次条第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しなかったとき。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により貸付けを取り消されたときは、修学資金の全額を直ちに償還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該償還方法とは別の方法によることができる。

(償還の免除)

第11条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(1) 病気、負傷、災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、前条第1項第1号の期間内に免許取得後又は修士課程修了後2年以内に看護職員となって引き続き業務に従事した期間(以下この条において「従事期間」という。)が修学資金の貸付けを受けた月数に100分の150を乗じて得た月数(次項において「免除基準月数」という。)に相当する期間以上であるとき。

(2) 従事期間中に死亡し、又は心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(3) 死亡その他のやむを得ない事情により、修学資金を償還することができなくなったとき。

2 町長は、修学生の従事期間が免除基準月数に満たないときは、償還すべき修学資金に当該従事期間を免除基準月数で除した割合(少数点第2位以下の端数がある場合は、その端数を切り捨てた割合とする。)を乗じて得た額を免除することができる。

(償還の猶予)

第12条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の償還を猶予することができる。

(1) 第9条の規定による貸付けの取消し後も、引き続き養成機関に在学しているとき。

(2) 養成機関卒業後、さらに他種の養成機関又は修士課程(さらに他種の修士課程に修学しているときは、当該修士課程を除く。)において修学しているとき。

(3) 修士課程修了後引き続き、看護の専門知識を習得するため大学院の看護に関する博士課程に修学しているとき。

(4) 養成機関の修学生が、免許取得後2年以内に看護職員として業務に従事しているとき。

(5) 修士課程の修学生が、修士課程修了後(第3号の規定により償還を猶予された者にあっては、その猶予された期間の終了後)2年以内に看護職員として業務に従事しているとき。

(6) 病気、負傷、災害その他のやむを得ない事情により修学資金の償還が困難であると認めるとき。

(延滞金)

第13条 町長は、修学生が正当な理由なしに修学資金を償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還した日までの日数に応じ、当該未償還額につき丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年丸森町条例第16号)第2条の規定に基づき計算した延滞金を徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、修学資金の貸付けに関し必要な準備行為を行うことができる。

(令和5年3月7日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に新たに申請する貸付けから適用する。

丸森町看護職員修学資金貸付条例

平成27年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)