○丸森町職員の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成27年4月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等への従事に関する許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次のとおりとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 発起人

(4) 清算人

(5) 前各号に掲げる地位に準じる地位

(許可の申請)

第3条 営利企業等への従事に関する許可を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、営利企業等への従事に関する許可申請書(様式第1号)により所属長経由の上、任命権者に申請しなければならない。

(許可の基準)

第4条 任命権者は、前条の規定により許可の申請があった場合は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、許可することができる。

(1) その職員の職と兼ねようとしている地位又は従事しようとしている事業若しくは事務との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがない場合

(2) その職員の職務の遂行に支障がなく、又はその発生のおそれがない場合

(3) 全体の奉仕者として、従事することが不適当でないと認める場合

2 任命権者は、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可書の交付)

第5条 任命権者は、前条の規定による許可をする場合は、営利企業等への従事に関する許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(従事状況等の報告)

第6条 任命権者は、第4条の規定による許可を与えた職員に対し、必要に応じて当該職員の営利企業等への従事に関し報告を求めることができる。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、第4条の規定による許可を与えた後において、許可した職員の職又は従事している事業等の変更その他の理由により同条の規定に反すると認める場合は、速やかに許可を取り消さなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、営利企業等への従事に関する許可に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に別の方法により任命権者の承認を受けている許可については、この規則の規定に基づき任命権者が許可したものとみなす。

(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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丸森町職員の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成27年4月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)