○丸森町民生委員推薦会設置要綱

平成27年2月27日

告示第10号

(設置)

第1条 円滑な民生委員の推薦を行うため、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき、丸森町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査及び審議を行い、宮城県知事に対して推薦する。

(組織)

第3条 推薦会は、委員14名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。

3 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、必要な資料を提出させ、意見又は説明を求めることができる。

5 推薦会は、非公開とする。

(付議事項等の通知)

第7条 推薦会を招集しようとするときは、会議開催の日時、場所及び付議事項を、あらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議録)

第8条 委員長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びに開催日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議題及び議事の概要

(4) 議決事項

(5) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(準備会)

第9条 推薦会を円滑に進めるため、丸森町民生委員候補者推薦準備会(次項において「準備会」という。)を設置する。

2 準備会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(守秘義務)

第10条 委員は、推薦会の審議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第11条 推薦会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に推薦会委員の職にある者については、第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、残任期間とする。

丸森町民生委員推薦会設置要綱

平成27年2月27日 告示第10号

(平成27年2月28日施行)