○丸森町障害者計画等推進委員会設置要綱

平成27年4月30日

告示第35号

(設置)

第1条 障害者が住み慣れた地域で生き生きとした生活を送ることを目指し、障害者のための施策を円滑に推進するため、丸森町障害者計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号。次条において「法」という。)第11条第3項に基づく丸森町障害者計画の策定及び推進に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に基づく丸森町障害福祉計画の策定及び推進に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、15名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法第2条第1号に規定する障害者

(2) 障害者団体の構成員

(3) 社会福祉法人の代表者又は選任された職員

(4) 丸森町身体障害者相談員又は丸森町知的障害者相談員

(5) 学識経験のある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年8月20日告示第76号)

この告示は、平成27年7月1日から適用する。

丸森町障害者計画等推進委員会設置要綱

平成27年4月30日 告示第35号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成27年4月30日 告示第35号
平成27年8月20日 告示第76号