○丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金交付要綱

平成26年12月26日

告示第82号

(趣旨)

第1条 町は、中山間地域を中心に生産されている町の伝統的な特産品(以下「伝統的特産品」という。)の振興を図るため、予算の範囲内において、丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象品目)

第2条 補助対象とする伝統的特産品(以下「補助対象品目」という。)は、ころ柿、へそ大根、たけのこその他町長が補助対象品目と認めたものとする。

(交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 規則第6条の通知は、丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率

町内に住所を有する農家3戸以上で組織する団体

補助対象品目の生産拡大、生産性及び品質の向上、安定出荷、販売促進等の取組に要する次の経費。ただし、丸森町園芸特産振興事業補助金交付要綱(平成19年丸森町告示第15号)第1条の補助金の交付を受けた経費は、対象外とする。

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 賃借料

(4) 通信運搬費

(5) 消耗品費

(6) 機械・器具購入費

(7) 施設整備費

(8) その他町長が必要と認めた経費

補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を100万円とする。)

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丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金交付要綱

平成26年12月26日 告示第82号

(平成31年4月1日施行)