○丸森町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年6月26日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 丸森町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 丸森町いじめ問題専門委員会(第9条―第16条)

第4章 丸森町いじめ問題再調査委員会(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する丸森町いじめ問題対策連絡協議会その他組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 丸森町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、丸森町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下この条及び第10条第1号において同じ。)に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し連絡及び協議を行う。

(組織)

第4条 連絡協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 丸森町立学校教職員

(3) 児童又は生徒の保護者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 連絡協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、連絡協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 丸森町いじめ問題専門委員会

(設置)

第9条 法第14条第3項の規定に基づき、丸森町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第10条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) いじめの防止等のための対策を実効的に行うために教育委員会が必要と認める事項

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事項

(組織)

第11条 専門委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理等について専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員長等)

第12条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第13条 特別の事項を調査審議させるため、委員長が必要があると認めるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会議)

第14条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 専門委員会の会議は、委員(前条の規定により置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第15条 第4条第3項及び第4項並びに第7条の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第7条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

第4章 丸森町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき、丸森町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第18条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(準用)

第19条 第11条から第15条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第11条第2項第13条第2項及び第14条第1項中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

丸森町いじめ問題専門委員会委員

11,600円


丸森町いじめ問題再調査委員会委員

11,600円

丸森町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年6月26日 条例第18号

(平成27年6月26日施行)