○丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金交付要綱

平成27年7月13日

告示第61号

(趣旨)

第1条 町は、良質な自給飼料の生産拡大を促し畜産農家の経営安定を図るため、自給飼料生産拡大支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町自給飼料生産拡大支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町自給飼料生産拡大支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金交付請求書(様式第8号)とし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第50号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

町内の畜産農家3戸以上で組織する団体又は農地所有適格法人

補助対象経費

飼料作物生産用機械の購入に要する経費

補助率等

補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、1団体又は1法人につき年間100万円を上限とする。)

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丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金交付要綱

平成27年7月13日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)