○丸森町徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入支援事業実施要綱

平成27年8月19日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊高齢者等を抱える家族に対し、位置検索サービスの利用開始に要する経費の一部を助成することにより、徘徊行動による事故を未然に防止し、徘徊高齢者等の安全の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徘徊高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項又は第2項の認定を受けた者であって、認知症又はその疑いがあり、徘徊行動のおそれのあるもの(在宅介護に限る。)

(2) 位置検索サービス GPS移動端末器(全地球測位システムを活用した移動用受信器をいう。以下同じ。)を所持した徘徊高齢者等が行方不明になった場合、当該GPS移動端末器の位置の情報提供を受けるサービス

(対象者)

第3条 徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、本町に住所を有する徘徊高齢者等を在宅で介護している同居の家族とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、GPS移動端末器を目的外に使用することが明らかな場合その他助成することが適当でないと認める場合は、助成の対象としない。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、位置検索サービスの利用開始に伴う初期費用とする。

2 前項の経費以外の基本料金、位置検索サービスの利用料金(徘徊高齢者等の位置へ急行する料金を含む。)及び位置検索サービス以外の機能に係る経費は、対象としない。

(助成する金額)

第5条 助成する金額は、徘徊高齢者等1人につき7,000円を上限とし、1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置検索サービスの利用開始に係る利用申込書又は契約書の写し

(2) 対象経費に係る領収書(加入料金、GPS移動端末器等の品名、金額等が分かるもの)の写し

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入助成決定通知書(様式第2号)又は徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入助成却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第8条 助成金は、申請者が指定する口座に振り込む方法により交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたと認める場合は、当該申請者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年8月19日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入支援事業実施要綱

平成27年8月19日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)