○丸森町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成28年3月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第16項の規定に基づき認定を受けた宮城県の地域再生計画(平成27年10月2日認定)に掲げる地方活力向上地域の対象となる本町区域内の固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の適用)

第2条 平成27年10月2日から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から3年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月2日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して課する固定資産税は、法第17条の2第1項第1号及び第2号に掲げる事業について、当該固定資産に対して最初に課すべき年度以降3か年度に限り課税を免除する。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、固定資産税に関する申告期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 課税免除の適用を受けようとする者の所在地、名称及び代表者氏名

(2) 課税免除の適用を受けようとする年度

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の概要

(4) その他町長が必要と認める事項

(課税免除の措置)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月2日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者に係る第3条の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来し、又は施行日以後30日以内に到来する場合においては、同条の規定による申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。

(平成30年3月31日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る不均一課税については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第16号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年3月31日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

丸森町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成28年3月15日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成28年3月15日 条例第9号
平成30年3月31日 条例第18号
平成30年9月14日 条例第23号
令和2年3月27日 条例第16号
令和4年3月31日 条例第9号