○丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業補助金交付要綱

平成28年3月8日

告示第19号

(趣旨)

第1条 町は、一定の農業所得額を確保している認定農業者の農業経営の規模拡大及び経営の多角化を推進し、法人化や地域雇用の創出につなげ、地域農業の活性化と農業所得の向上を図るため、当該認定農業者に対し、予算の範囲内において丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(交付基準等)

第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

2 この要綱による補助金の交付回数は、一経営体につき1回限りとする。

(交付の条件)

第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。

(2) 1件の取得価格が50万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間(以下これらの期間を「処分制限期間」という。))内においては、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。この場合において、収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 規則第6条の通知は、丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第9条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備保管)

第10条 補助金の交付を受けた者は、交付対象事業に関する帳簿及び証拠書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、補助金事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業財産管理台帳(様式第10号)その他必要な書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

(令和2年3月27日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 町内に住所又は本社を有する認定農業者

(2) 過去3年間の農業所得の平均額(法人にあっては、経常利益に代表者の報酬額を加えた額)が800万円以上であること。

(3) 事業実施後5年間で、農産物等の販売額の合計が20%以上拡大する計画を有すること。

(4) 交付申請時において、次のいずれかに滞納がないこと。

① 町税

② 国民健康保険税及び介護保険料

③ 町が管理する住宅の使用料又は貸付料

④ 水道料金(筆甫簡易水道料金含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金

⑤ 保育料

補助対象経費

規模拡大や経営の多角化を行うために要する次の経費(消費税額を除く。)

(1) 農業用機械購入費

(2) 農業用施設整備費

(3) その他町長が必要と認めた経費

補助率

対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を200万円とする。)

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丸森町儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業補助金交付要綱

平成28年3月8日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)