○丸森町運動サロン事業運営費補助金交付要綱

平成28年5月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 町は、高齢者の介護予防に資するため、町民主体の通いの場において、軽度な介護予防運動を取り入れた活動を行う団体に対し、予算の範囲内において丸森町運動サロン事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通いの場 複数の住民が、一つの場所に集合して交流する場

(2) 介護予防運動 心身の健康維持及び介護予防のために行う、ストレッチ、筋力トレーニング、バランス歩行等の軽度な運動

(3) 運動サロン 通いの場を運営する団体が、その1回の開催につき30分以上介護予防運動を実施する活動

(4) 運動サロン事業 運動サロンを継続的に実施することを目的とする事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の全てに該当する団体とする。

(1) 65歳以上の町民が10人以上参加登録する団体

(2) 運動サロンを原則として月2回以上実施する団体

(3) 町が実施する介護予防運動の実践講座を受講する団体

(4) 町が実施する聞き取り、簡易なアンケートに協力する団体

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 運動サロンの実施に係る経費 実施1回につき1,000円

(2) 施設使用料に相当する額 実施1回につき2,000円

2 補助対象経費が前項の金額に満たない場合の補助金の額は、その実額とする。

3 第1項第1号による補助金の額は、1月あたり5,000円を限度とし、同項第2号による補助金の額は、1月あたり10,000円を限度とする。

(補助対象経費)

第5条 前条第1号に係る補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 消耗品費

(2) コピー代

(3) 灯油代

(4) 謝金

(5) その他町長が必要と認める経費

2 前条第1項第2号に係る補助対象経費は、施設管理者に支払う施設使用料とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、丸森町運動サロン事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 参加登録者名簿及びその他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町運動サロン事業運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認の手続き)

第8条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町運動サロン事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町運動サロン事業計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町運動サロン事業運営費補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、丸森町運動サロン事業運営費補助金実績報告書(様式第8号)とし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の書類の提出を受けたときは、当該書類を審査するとともに必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町運動サロン事業運営費補助金の額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(交付の請求等)

第12条 前条の通知を受けた申請者は、丸森町運動サロン事業運営費補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の交付を請求するものとする。ただし、規則第15条ただし書の規定による概算払を請求するときは、丸森町運動サロン事業運営費補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、第9条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 町長は、第11条の規定により申請者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町運動サロン事業運営費補助金交付要綱

平成28年5月30日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)