○丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成28年9月14日

告示第86号

(趣旨)

第1条 町は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙で定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、高齢者施設等における防災・減災対策及び新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を推進し、利用者の安全・安心を確保するため、予算の範囲内において丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する事業を行う介護サービス事業所とする。

(補助対象事業及び経費)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第2の2に規定する町が作成する防災・減災等市町村事業整備計画に基づく事業とし、その対象経費は、実施要綱別表のとおりとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、実施要綱別表第1欄に定める事業の対象施設ごとに、同表第6欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額を比較して少ない方の額を選定し、当該額と同表第2欄に定める交付基準単価を比較して少ない方の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 工事見積書

(4) 配置図及び平面図

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 規則第5条の規定による補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。

(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付すること。

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機器、器具その他の財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(4) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告すること。この場合において、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うとともに、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付すること。

(5) 補助対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。

(6) この補助金に係る補助対象経費と重複して、お年玉付き郵便はがき等寄附金配分金の補助金の交付を受けないこと。

(7) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)を受けないこと。

(変更承認の手続)

第9条 補助対象者は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による承認を受けようとするときは、丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第7号)とし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第8号)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 補助対象事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

(4) 工事の完成を確認できる写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金額確定通知書(様式第9号)によるものとする。

(交付の請求等)

第12条 前条の通知を受けた申請者は、丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の交付を請求するものとする。ただし、規則第15条ただし書の規定による概算払を請求するときは、丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命じるものとする。

(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から適用する。

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丸森町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成28年9月14日 告示第86号

(令和4年9月1日施行)