○丸森町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、丸森町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、11人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(丸森町農業委員会の委員の選挙区の設定及び選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 丸森町農業委員会の委員の選挙区の設定及び選挙による委員の定数に関する条例(昭和38年丸森町条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により農業委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

丸森町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第21号

(平成29年1月1日施行)