○丸森町職員の交通事故防止対策実施要領

平成29年1月30日

訓令乙第1号

交通事故防止対策実施要領(昭和47年丸森町訓令乙第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、職員の交通道徳を高めるために必要な事項を定めることにより、職員による交通事故の未然防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)職員による交通事故等に対する懲戒処分等の基準(平成24年丸森町訓令甲第5号)及び公用自動車管理規程(平成24年丸森町訓令乙第2号。以下「管理規程」という。)で使用する用語の例による。

2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいう。

(2) 交通違反の処分 道交法の規定による運転免許の取消し又は停止等の行政処分並びに罰金等の刑事処分及び告知又は通告処分をいう。

(4) 公用自動車等 管理規程で規定する公用自動車及び公務上自家用自動車等を借り上げることとして課長等の命令又は承認があった場合における当該自動車等をいう。

(安全運転のための知識等の修得)

第3条 副町長は、安全運転管理者、副安全運転管理者、使用管理者、整備管理者及び運転者に対して、安全運転のための知識及び技能等を修得させるものとする。

2 総括責任者は、職員に対して交通道徳の高揚を図るため、定期的に交通安全について職場研修を行うものとする。

3 課長等は、公用自動車等の使用を適正に管理し、交通事故の未然防止に必要な指導を行うものとする。

(総括管理者等の責務)

第4条 総括管理者及び課長等は、職員に公用自動車等の運転を命じ、又は使用を承認するに当たっては、運転者の健康状態、運転技術、用務地までの交通事情及び所要時間等を慎重に勘案し、安全運転及び交通法規の遵守について職員の注意を喚起するなどの必要な措置を講じるものとする。

(運転者の責務等)

第5条 運転者は、公用自動車等の運転に当たっては、安全運転に努めるとともに、交通法規及び次の事項を守らなければならない。

(1) 常に摂生に努め、過労運転等を行わないこと。

(2) 思いやりの精神を持って運転すること。

(3) 粗暴運転をせず、仕業点検を実施し、整備不良車の運転を行わないこと。

(交通事故発生の際の措置)

第6条 職員は、公用自動車等又は自家用自動車等の運行により交通事故が発生したときは、道交法第72条第1項の規定による措置を講じるとともに、直ちに事故の概要を課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、前項の報告があったときは、速やかにその実態を調査し、交通事故発生報告書(様式第1号)により、当該交通事故の発生日の翌日から起算して5日以内に副町長に報告しなければならない。

3 課長等は、第1項に規定する事故が町に損害賠償責任があると認められるときは、総務課長と協議のうえ、所要の措置を講じるものとする。

(交通違反の処分の報告)

第7条 職員は、公用自動車等又は自家用自動車等の運行により交通違反の処分(交通事故に伴うものを含む。)を受けたときは、直ちに課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、所属する職員から前項の規定による報告を受けたときは、交通違反報告書(様式第2号)により、当該交通違反の処分を受けた日の翌日から起算して5日以内に副町長に報告しなければならない。

(交通事故等の状況調査)

第8条 副町長は、第6条第2項及び前条第1項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ事故の原因等について調査するとともに、町の賠償責任の有無、職員及び相手側の過失の程度等を明らかにし、所要の措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、職員の交通事故防止対策に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令乙第1号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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丸森町職員の交通事故防止対策実施要領

平成29年1月30日 訓令乙第1号

(令和4年1月1日施行)