○丸森町農業委員会委員候補者審査委員会設置要綱

平成29年2月27日

告示第8号

(設置)

第1条 丸森町農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)を審査するために、丸森町農業委員会委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 候補者の審査

(2) 前号の候補者の審査に関し必要な事項

(審査の方法)

第3条 委員会は、審査にあたり、推薦された者及び応募した者の書面審査を行うほか、適当と認める方法による審査を行うものとする。

(組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 農林課長

(4) 学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第8条の規定により審査結果を町長に報告する日までとする。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長を、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(結果の報告)

第8条 委員会は、候補者の審査結果を町長に報告するものとする。

(秘密保持)

第9条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年2月27日から施行する

丸森町農業委員会委員候補者審査委員会設置要綱

平成29年2月27日 告示第8号

(平成29年2月27日施行)