○丸森町不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町は、出産を希望する者の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該希望者が行う次条に規定する不妊治療(以下「不妊治療」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において丸森町不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱の定めるところによる。

(対象不妊治療等)

第2条 助成の対象とする不妊治療は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの(医師の判断により治療を中止した場合を含む。)とする。

(1) 一般不妊治療 夫婦の間で行われているタイミング法、排卵誘発法、人工授精その他医師が認めた治療法並びにこれらに必要な検査

(2) 生殖補助医療 夫婦の間で行われている別表の治療ステージに該当する体外受精及び顕微授精

2 前項の規定にかかわらず、生殖補助医療のうち次に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの

3 助成の対象とする期間は、不妊治療が必要であると医師が判断して当該不妊治療を開始した時点から終了した時点までとする。

(対象者)

第3条 助成の対象とする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「夫婦」という。)とする。

(1) 一般不妊治療 次に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦

 夫婦又は夫婦のいずれか一方が町内に住所を有する者

 他の自治体で同じ不妊治療に対する助成を受けていない者

(2) 生殖補助医療 次に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦

 前号の要件を満たしている者

 初めて助成を受けた際の不妊治療期間の初日(採卵準備のための薬品投与の開始等の日をいう。以下同じ。)における妻の年齢が40歳未満である場合の助成回数が通算6回(40歳以上である場合は通算3回)に満たない者

 不妊治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である者

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請時において当該夫婦が次の各号のいずれかを滞納しているときは、助成の対象としないものとする。

(1) 市区町村民税

(2) 国民健康保険税(料)及び介護保険料

(3) 市区町村が管理する住宅の使用料及び貸付料

(4) 水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金

(5) 保育料

(対象費用及び回数等)

第4条 助成の対象とする費用は、医療機関で受けた不妊治療に要した費用の自己負担分とし、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、食事代、文書料、個室料その他不妊治療に直接関係のない費用を除く。

(1) 一般不妊治療 一般不妊治療費及び一般不妊治療に関し医療機関において交付された処方箋により薬を調剤した薬局に支払った費用の合計額

(2) 生殖補助医療 生殖補助医療に要した額(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を併せて行った場合は、当該手術に要した費用から保険適用された額を控除した額を加えた額)

2 助成回数は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般不妊治療 助成回数の制限は設けない

(2) 生殖補助医療 最初の助成に係る不妊治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、1子ごとに6回(40歳以上であるときは通算3回)まで(助成を受けた後出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、当該助成回数を通算助成回数から除くことができる。)

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として不妊治療が終了した日の属する年度内に、丸森町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 丸森町一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)又は丸森町生殖補助医療受診等証明書(様式第3号)

(2) 申請者及びその配偶者の住所が確認できる書類(3か月以内に発行された住民票等)

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(事実婚関係にある者については、治療当事者両人が重婚でないことが証明できる書類、同一世帯であることを証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第4号))

(4) 当該不妊治療に係る領収書の写し(院外処方分がある場合に限る。)

(5) 高額療養費制度における限度額認定証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、丸森町不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第5号)又は丸森町不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定による交付の決定を受けた申請者又はその配偶者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める助成対象者の資格を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により交付の決定を受けたとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の返還を命じるものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、丸森町不妊治療費助成事業台帳(様式第7号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行の日前においても、特定不妊治療の助成に関し必要な準備行為を行うことができる。

(令和3年6月1日告示第75号)

この告示は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の丸森町特定不妊治療助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日(以下「基準日」という。)以降に開始した不妊治療について適用し、基準日前に開始した不妊治療(基準日前に凍結胚を行い、基準日以降治療を開始した場合を含む。)については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

生殖補助医療の治療ステージ

治療ステージ

治療内容

A

新鮮胚移植を実施

B

採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・採精・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるため1~3周期の間隔を空けた後に胚移植を行うとする治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

C

以前に凍結した胚による胚移植を実施

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E

受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等が起きたことにより中止

F

採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止

G

卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止

H

採卵準備中、体調不良等により治療中止

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

丸森町不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第15号

(令和4年12月1日施行)