○丸森町電子署名規程

平成29年3月29日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、電子署名の実施に必要な手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子署名カード 電子証明書が格納されたカード

(4) 電子署名カード管理者 電子署名カードの保管及び利用の管理を行う者

(電子署名の実施)

第3条 電子署名の実施については、電子署名カードの使用により行うものとする。

(電子署名の実施に関する事務の総括)

第4条 総務課長は、電子署名の実施に関する事務を総括する。

(電子署名カードの登録)

第5条 総務課長は電子署名管理台帳(様式第1号)を備えて、すべての電子署名カードを登録しなければならない。

(電子署名カードの種類及び管理者)

第6条 電子署名カードの種類及び電子署名カード管理者は、次の表に定めるとおりとする。

電子署名カードの種類

電子署名カード管理者

町長

総務課長

(電子署名カード取扱者)

第7条 電子署名カード管理者は、電子署名の実施に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、電子署名カード取扱者を所属職員のうちから選任することができる。

2 電子署名カード取扱者は、電子署名カード管理者の命を受け電子署名カードの保管その他電子署名カードに関する事務に従事する。

3 電子署名カード取扱者は電子署名カード管理者の指導監督を受けるものとする。

(電子署名カードの使用)

第8条 電子署名の実施を必要とする者は、電子署名カード管理者又は電子署名カード取扱者に対し、電子署名を実施すべき電子文書(丸森町文書取扱規程(平成10年訓令甲第2号)第2条第1項第3号に規定する電子文書をいう。次項において同じ。)に係る決裁済文書を提示し、承認を受けなければならない。

2 電子署名カード管理者又は電子署名カード取扱者は、前項に規定する決裁済文書を確認し、適当と認めるときは電子署名カードを使用させるものとする。

3 前項の規定により電子署名を実施するときは電子署名カード貸出簿(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

丸森町電子署名規程

平成29年3月29日 訓令甲第4号

(平成29年4月1日施行)