○丸森町小学校入学祝金支給要綱

平成29年2月16日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、子を監護する保護者に対し、小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、入学を祝福し、子の健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

(支給対象者)

第3条 この要綱により支給対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 子が小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び特別支援学校の小学部をいう。)に入学し、かつ、入学した年の5月1日に町内に住所を有する保護者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学し、かつ、入学した年の5月1日に町内に住所を有する者

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、子1人につき3万円とする。

(申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が指定する日までに丸森町小学校入学祝金支給申請書(様式第1号)を教育委員会に申請しなければならない。

(決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、丸森町小学校入学祝金決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 祝金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町小学校入学祝金支給要綱

平成29年2月16日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年2月16日 教育委員会告示第5号
令和4年3月23日 教育委員会告示第6号