○丸森町農産加工品販売促進事業補助金交付要綱

平成30年1月4日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町は、地場産品の販売拡大や観光交流人口の増加など、豊かで元気な丸森を創る事業に対し、予算の範囲内において丸森町農産加工品販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町農産加工品販売促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町農産加工品販売促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町農産加工品販売促進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町農産加工品販売促進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町農産加工品販売促進事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町農産加工品販売促進事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町農産加工品販売促進事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年1月4日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率

次のいずれかに該当する者

1 町内に事業所を有する法人又は町民3人以上で組織する団体

2 町内で農林産物直売所等を営む者

丸森産地場産品の販売拡大、生産者と消費者の交流活動、新たな販路開拓につながる取組み、町内への誘客や賑わいをもたらす活動等に要する次の経費

1 出店料

2 販売手数料

3 賃借料

4 その他町長が必要と認めた経費

補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。

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丸森町農産加工品販売促進事業補助金交付要綱

平成30年1月4日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)