○丸森町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年7月6日

訓令甲第7号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、丸森町自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。

(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(3) その他自殺対策の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、推進本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部は、本部員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 本部の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置き、次に掲げる事務について協議し、本部長の指示する事項を処理する。

(1) 本部の会議に付すべき事項に関すること。

(2) 自殺予防対策に係る事業の検討及び調査に関すること。

(3) その他自殺予防対策の推進に関すること。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、副町長をもって充て、副幹事長は、保健福祉課長をもって充てる。

4 幹事は、別表第2に掲げる職員をもって充てる。ただし、同一の課等に課長補佐が複数いるときは、年度ごと所属長が指名する者1名を充てる。

5 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。

8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部及び幹事会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月9日から施行する。

別表第1(第3条関係)

町長事務部局の課長職にあるもの、丸森病院事務長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、教育委員会事務局の課長

別表第2(第6条関係)

町長事務部局の課長補佐の職にあるもの、丸森病院事務長補佐、議会事務局長補佐、農業委員会事務局長補佐、教育委員会事務局の課長補佐の職にあるもの

丸森町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年7月6日 訓令甲第7号

(平成30年7月9日施行)