○丸森町介護資格取得支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月31日

告示第59号

丸森町介護資格取得支援事業費補助金交付要綱(平成29年丸森町告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、新たな介護人材の育成及び確保並びに現に就労している介護職員の資質向上及び離職防止を図るため、介護資格取得に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町介護資格取得支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就労希望者 介護職員等として従事する意思を有する者(学生を除く。)

(2) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校(第5条第1項第1号において「学校等」という。)に通学している者

(3) 現任者 雇用契約のもと、現に介護サービス事業所に勤務している者

(4) 研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程及び第113条の4に規定する介護支援専門員実務研修過程並びに社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第7条の2の基準を満たす施設において行われる介護福祉士実務者研修課程

(5) 介護サービス事業所 次に掲げる事業の提供又は当該事業に係る施設の運営を行う町内に所在する事業所

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この号において「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)事業

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業

 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業

 法第8条第26項に規定する施設サービスに係る事業

 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)事業

 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業

 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業

(補助基準等)

第3条 事業の種別は、次のとおりとする。

(1) 介護資格取得支援事業

(2) 現任者資質向上支援事業

2 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、研修修了日から起算して6か月以内に丸森町介護資格取得支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)別表に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第3項に規定する必要な条件は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 第3条第1項第1号の事業 研修修了日(学生の場合は、通学している学校等を卒業した日)から起算して1年以内に介護サービス事業所に就労し、引き続き3か月以上勤務すること。

(2) 第3条第1項第2号の事業 勤務している介護サービス事業所に研修修了日から起算して1年以上引き続き勤務すること。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定通知は、丸森町介護資格取得支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項第1号の事業に係る交付決定者が、就労してから3か月未満で退職したとき。ただし、退職後に別の介護サービス事業所に就労した場合及び事業所の都合により解雇された場合を除く。

(2) 第3条第1項第2号の事業に係る交付決定者が、研修修了日から起算して1年未満で退職したとき。ただし、退職後に別の介護サービス事業所に就労した場合及び事業所の都合により解雇された場合を除く。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合の通知は、丸森町介護資格取得支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条)

1 介護資格取得支援事業

補助対象者

就労希望者又は学生で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 交付申請時において、町内に住所を有し、現に町内に居住している者(学生の場合は、保護者又は扶養者が町内に住所を有し、現に町内に居住している者)

(2) 交付申請時において、次のいずれも滞納していない者(学生の場合は、保護者又は扶養者が次のいずれも滞納していない者)

ア 町税

イ 国民健康保険税及び介護保険料

ウ 町が管理する住宅の使用料又は貸付料

エ 水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金

オ 保育料

補助対象経費

研修に要する受講料及び教材料(入会金、交通費、通信費、保険料、分割払手数料、返還金及び修了評価不合格者の追試等に係る追加費用を除く。)

補助金の額等

補助対象経費から他法令による助成金等を控除した額の4分の3(学生の場合は10分の10)の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1件当たり12万円を限度とする。

交付の申請

次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 研修修了を証する書類の写し

(2) 受講に要した経費を明らかにする書類

(3) 在学証明書(学生の場合)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 現任者資質向上支援事業

補助対象者

雇用契約のもと、現に介護サービス事業所に勤務し、交付申請時において次のいずれも滞納していない者

(1) 市町村民税

(2) 国民健康保険税及び介護保険料

(3) 市町村が管理する住宅の使用料又は貸付料

(4) 水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金

(5) 保育料

補助対象経費

研修に要する受講料及び教材料(入会金、交通費、通信費、保険料、分割払手数料、返還金及び修了評価不合格者の追試等に係る追加費用を除く。)

補助金の額等

補助対象経費から他法令による助成金等を控除した額の4分の3の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1件当たり12万円を限度とする。

交付の申請

次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 研修修了を証する書類の写し

(2) 受講に要した経費を明らかにする書類

(3) 在職証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

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丸森町介護資格取得支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月31日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)