○丸森町単身者用移住住宅管理運営要綱

平成30年11月20日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)第142条から第146条までの規定に基づき、丸森町単身者用移住住宅(以下「単身者用住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 単身者用住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 丸森町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年丸森町告示第46号)第3条により委嘱された、丸森町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)で、かつ、単身者(現に同居し、又は同居しようとする者がない者をいう。以下同じ。)であること。

(2) 市区町村が賦課徴収している税金等を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居申込)

第3条 単身者用住宅に入居しようとする者は、単身者用移住住宅入居申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

2 前項の申込書には、次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 協力隊員委嘱状の写し又は協力隊員となることが決定したことが分かる書類

(2) 住民票の写し

(3) 完納証明書又は納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者の決定)

第4条 単身者用住宅の入居は、単身者用移住住宅賃貸借契約書(様式第2号)による賃貸借契約の締結をもって決定とする。

2 前項の賃貸借契約書には、保証承諾書(様式第3号)、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 入居者は、独立して生計を営む者で、かつ、町長が適当と認める者1名を連帯保証人として立てなければならない。

2 入居者は、前項の連帯保証人がその後において同項の要件を満たさなくなったときは、入居者は、別の者を連帯保証人として立てなければならない。

3 入居者は、連帯保証人の氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響する事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)又は連帯保証人が死亡したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(敷金)

第6条 町長は、入居者から家賃の2月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 敷金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用)

第7条 町長は、敷金を確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により得た利益金は、当該住宅の修繕等の必要があるときその費用に充てるものとする。

(入居届)

第8条 単身者用住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に単身者用住宅入居届(様式第4号)に住民票の写しを添付して町長に提出しなければならない。

(明渡し)

第9条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、単身者用移住住宅明渡届(様式第5号)により10日前までに町長に届出しなければならない。

(明渡し請求等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、入居の決定を取り消して、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為により入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が当該住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 入居者が正当な理由なしに、引き続き15日以上当該住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により当該住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する金額を支払わなければならない。

この告示は、平成30年11月20日から施行する。

(令和2年3月27日告示第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第133号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

丸森町単身者用移住住宅管理運営要綱

平成30年11月20日 告示第83号

(令和4年12月1日施行)