○丸森町プレスリリース取扱規程

平成30年12月28日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、プレスリリースの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プレスリリース 町が報道機関に対し町の施策、行事等に係る事項を提供することをいう。

(2) プレスリリース文書 町がプレスリリースを行うために作成した書面及び図画(電子文書を含む。)をいう。

(プレスリリースの対象事項)

第3条 プレスリリースの対象事項は、次のとおりとする。

(1) 行事の告知に関するもの

(2) 新たな事業に関するもの

(3) 調査結果に関するもの

(4) その他町長が必要と認めるもの

(プレスリリースの手続き)

第4条 プレスリリースをしようとする課(以下「担当課」という。)の課長等は、プレスリリース文書(様式第1号)及びプレスリリース届出書(様式第2号)により、総務課長に届け出るものとする。

2 総務課長は、前項の届出があったときは、速やかにその内容を確認するものとする。

3 総務課長又は担当課の課長等は、プレスリリース文書を報道機関に発送するものとする。

4 総務課長は、プレスリリース文書を、町ホームページにおいても公表するものとする。

(プレスリリースの管理)

第5条 プレスリリースは、プレスリリース台帳(様式第3号)により総務課が管理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、プレスリリースの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

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丸森町プレスリリース取扱規程

平成30年12月28日 訓令甲第11号

(平成31年1月1日施行)