○しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱
平成31年3月19日
告示第21号
しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成28年丸森町告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、加速度的に進行する人口減少に歯止めをかけるべく、定住推進等の施策の効率的な展開を図り、定住及び新規転入を促進するとともに、町民及び町民となろうとする者の幸せな生活を実現するため、予算の範囲内において、しあわせ丸森暮らし応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 町内に永続的に住むことを前提に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。
(2) 夫婦世帯 夫婦のうち、申請日において、いずれかが45歳未満であり、定住する意思を有する世帯をいう。
(3) 子育て世帯 申請日において、同居する中学生以下の子どもを扶養し、定住する意思を有する世帯をいう。
(4) 新規転入世帯 申請日において、2年以上他の市区町村の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された世帯員がいる世帯のうち、転入した日の翌日から起算して1年を超えない世帯又は申請日以降に転入する世帯で、定住の意思を有する世帯をいう。
(5) 対象世帯 夫婦世帯、子育て世帯又は新規転入世帯のいずれかに該当する世帯をいう。
(6) 民間賃貸住宅 公的賃貸住宅以外の賃貸住宅であって、次に掲げるものを除く。
ア 補助対象者が居住する目的以外で賃借する住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 補助対象者の三親等以内の親族が所有している住宅
エ 貸主が居住する建物の同敷地内にある建物及び同建物内の部屋を賃借する住宅
(7) 町内建築業者 町内に事務所又は事業所を有する住宅建設関連事業者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けている者又はこれ以外のもので町長が認めるものをいう。
(8) 空き家 町が空き家の利活用を目的として整備する空き家データベースに登録がある物件であって、当該物件の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の売買又は賃貸に関する意向が明確になっている物件をいう。
(9) 建売住宅 建築後3年以内の建売住宅であって、過去に賃貸又は売買の実績がない物件をいう。
(補助基準等)
第3条 事業の種別は、次のとおりとする。
(1) 新生活応援事業
(2) 住宅取得奨励事業
(3) 住宅リフォーム支援事業
(4) 空き家再生支援事業
(5) 家財道具等処分・清掃支援事業
(6) 上滝地区宅地分譲地購入助成事業
2 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(変更承認の手続)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、しあわせ丸森暮らし応援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 交付決定者(第3条第1項第1号該当者に限る。)が、補助金の受領の日から起算して3年以内に町外に転出したとき。
(5) 交付決定者(第3条第1項第4号該当者に限る。)が、補助金を受領した日から起算して5年以内に補助事業の完了した空き家を当該補助事業以外の目的のために使用したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金から適用するものとし、この告示の施行の日前にされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月11日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金から適用するものとし、この告示の施行の日前にされた申請については、なお従前の例による。
(適用の期間)
3 第3条第1項第6号の規定による補助金の交付基準の適用期間は、同条第2項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和4年3月31日までとする。
附則(令和4年3月30日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(次項において「改正要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される補助金から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現に令和4年3月1日から同年3月31日までの間に町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、施行日以後に当該住宅に入居した者については、改正要綱別表アの補助対象者の要件中2以外の要件を全て満たす場合は、補助対象者とする。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第7条関係)
ア 新生活応援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 対象世帯であって、申請者又は配偶者が45歳未満の者 2 令和4年4月1日以降に町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結した者 3 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 4 過去にしあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱(平成18年丸森町告示第50号。以下「旧要綱」という。)第3条第1項第1号に定める補助及び本要綱の当該事業(民間賃貸住宅家賃助成事業を含む。)による補助を受けていない者 5 丸森町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年丸森町告示第46号。以下「結婚新生活要綱」という。)別表イ住宅賃借費用の補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 民間賃貸住宅の入居に係る経費(移転費用を含む。)及び家賃とし、補助対象者が雇用主から住宅手当又はこれに相当する手当の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額とする。 |
区分、金額等 | 1 入居時補助金 金額 5万円 2 家賃補助金 補助対象家賃1か月分(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 賃貸借契約に基づく入居後及び補助対象家賃を支払った後速やかに申請すること。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙1 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもので、転入世帯に限る。) (4) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (5) 賃貸借契約書の写し (6) 住宅手当又はこれに相当する手当の支給の有無及び支給額を証する書類 (7) 補助対象家賃の支払を証する書類 (8) その他町長が必要と認める書類 |
イ 住宅取得奨励事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 対象世帯であって、申請者又は配偶者が45歳未満の者 2 町内に自己が居住するための住宅を取得しようとする者 3 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 4 過去に旧要綱第3条第1項第2号に定める補助及び本要綱の当該事業による補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 住宅取得に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、次のいずれかに該当すると認められる経費及び過去に本要綱の補助対象となった物件に対する経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
区分、金額等 | 1 基本補助金 補助対象経費の20分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。 2 加算補助金 補助対象者が次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度として基本補助金に加算する。 (1) 子育て世帯 50万円(補助対象経費の40分の1を限度とする。) (2) 新規転入世帯 50万円(補助対象経費の40分の1を限度とする。) (3) 施工者が町内建築業者の場合 50万円(補助対象経費の40分の1を限度とする。) (4) 申請日前2年以内に取得した町内の土地(補助対象者の三親等以内の親族が所有する土地を除く。)に住宅を新築する場合(当該土地に対し、10年以内に同様の加算を受けていない場合に限る。) 50万円(土地の取得に要した経費の3分の1を限度とする。) (5) 前号の規定にかかわらず、丸森町上滝地区宅地分譲地に住宅を新築する場合(当該土地を町から取得した場合に限る。) 200万円(土地の取得に要した経費の3分の1を限度とする。) |
交付の申請 | 1 申請時期 工事請負契約締結後(工事の着手前であること。)又は住宅売買契約締結後(建売住宅の場合は入居前であること。)速やかに申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙2 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもので、転入世帯に限る。) (4) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (5) 付近見取図及び工事図面 (6) 工事請負契約書、住宅売買契約書等住宅の取得費用を証する書類の写し (7) 加算補助金第3号の加算を受ける場合は、施工者が町内建築業者であることを証する書類 (8) 加算補助金第4号の加算を受ける場合は、土地売買契約書等土地の取得費用を証する書類の写し (9) 農地転用の許可を受けた土地に住宅を建築する場合は、農地転用の許可通知の写し (10) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 当該住宅に入居後速やかに報告することとし、期限は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 世帯全員の住民票の写し(住所が補助対象住宅の所在地であるもの) (2) 住宅取得費用の領収書又はこれに準じる書類の写し (3) 新築住宅取得の場合は、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し (4) 登記事項証明書 (5) 住宅の外観の写真 (6) その他町長が必要と認める書類 |
ウ 住宅リフォーム支援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 対象世帯であって、申請者又は配偶者が45歳未満の者 2 自己又は三親等以内の親族が所有し、自己が居住するための住宅を増築、改築又は改修しようとする者 3 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 4 旧要綱第3条第1項第5号に定める補助を受けていない者 6 結婚新生活要綱別表アリフォーム費用の補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 工事費(消費税及び地方消費税を除く。)が200万円以上のリフォーム(住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等)に要する経費とする。ただし、次のいずれかに該当すると認められる経費及び過去に本要綱の補助対象となった物件に対する経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る経費 3 その他町長が適当でないと認める経費 |
区分、金額等 | 1 基本補助金 補助対象経費の6分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。 2 加算補助金 施工者が町内建築業者である場合は、基本補助金に50万円を限度として加算する。ただし、補助対象経費の6分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 リフォームの着手前に申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 提出書類 (1) 様式第1号別紙3 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもので、転入世帯に限る。) (4) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (5) 付近見取図 (6) リフォームに要する経費の見積書等の写し (7) 施工箇所の写真 (8) 加算補助金を受ける場合は、施工者が町内建築業者であることを証する書類 (9) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 完了後速やかに報告することとし、期限は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 世帯全員の住民票の写し(住所が補助対象住宅の所在地であるもの) (2) リフォームに要する経費の領収書又はこれに準じる書類の写し (3) 建築基準法第6条第1項に該当し、同条第2項の適用がない場合は、同法第7条第5項の規定による検査済証の写し (4) 前号の場合を除き、完成図面その他の出来型の分かる書類 (5) 着手前及び完成の写真 (6) その他町長が必要と認める書類 |
エ 空き家再生支援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 空き家を購入若しくは賃借しようとする者(町内に定住する意思を有する者に限る。)又は空き家を売却若しくは賃貸しようとする所有者等であって、当該空き家の住宅性能の向上のための改修をしようとする者 2 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 4 結婚新生活要綱別表アリフォーム費用の補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 空き家の改修に要する経費とする。ただし、次のいずれかに該当すると認められる経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町の他の補助事業又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
区分、金額等 | 1 基本補助金 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。 2 加算補助金 補助対象者が次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度として基本補助金に加算する。ただし、基本補助金と加算補助金の合算額は、補助対象経費の2分の1を限度とする。 (1) 施工者が町内建築業者である場合 補助対象経費の6分の1の額とし、30万円を限度とする。 (2) 施工者が申請者である場合 補助対象経費(町内の店舗から購入した材料費に限る。)の6分の1の額とし、30万円を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 工事の着手前に申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙4 (2) 住民票の写し (3) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (4) 付近見取図 (5) 工事費、材料費等の見積書 (6) 空き家の外観及び施工箇所の写真 (7) 加算補助金を受ける場合は、施工者が町内建築業者であることを証する書類 (8) 賃借する空き家を改修する場合は、所有者等の同意書 (9) 売買契約書又は賃貸契約書の写し(申請時において契約締結前のときは、売買又は賃貸に係る誓約書) (10) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 完了後速やかに報告することとし、期限は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 工事費、材料費等の領収書又はこれに準じる書類の写し (2) 完成図面その他の出来型の分かる書類 (3) 改修施工箇所の完成写真 (4) その他町長が必要と認める書類 |
オ 家財道具等処分・清掃支援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 空き家を購入若しくは賃借しようとする者(町内に定住する意思を有する者に限る。)又は空き家を売却若しくは賃貸しようとする所有者等であって、当該空き家に保管されている家財道具等の撤去、処分及び当該空き家の清掃(敷地の整備を含む。)を委託(家財道具等の撤去及び処分においては、廃棄物処理許可業者に限る。)により実施しようとする者 2 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 3 第3条第1項第3号による補助を受けていない者。(空き家を売却又は賃貸しようとする所有者等に限る。) 4 本要綱の当該事業による補助を受けていない者 5 過去に同様の補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 空き家の家財道具等処分及び清掃の委託に係る経費とする。 |
補助金額等 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 委託契約締結後(作業の着手前であること。)速やかに申請するものとし、申請及び作業着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙5 (2) 住民票の写し (3) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (4) 付近見取図 (5) 委託費の見積書 (6) 実施箇所の写真 (7) 賃借する者の申請の場合は、所有者等の同意書 (8) 売買契約書又は賃貸契約書の写し(申請時において契約締結前のときは、売買又は賃貸に係る誓約書) (9) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 完了後速やかに報告することとし、期限は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 委託費の領収書又はこれに準じる書類の写し (2) 着手前、作業中及び完了の写真 (3) その他町長が必要と認める書類 |
カ 上滝地区宅地分譲地購入助成事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 令和元年東日本台風により住居に半壊以上の被害を受けた者又は宅地に被害を受け、当該住居地に居住することが危険であると認められる者 2 対象世帯であって、申請者又は配偶者が45歳未満の者 3 令和2年4月1日以降に上滝地区宅地分譲地を町から購入し、当該地に住宅(自己が居住するものに限る。)を取得しようとする者 4 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 |
補助対象経費 | 上滝地区宅地分譲地の購入に要する経費とする。ただし、次のいずれかに該当すると認められる経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
補助金額等 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 町との売買契約締結後速やかに申請するものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙6 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもので、転入世帯に限る。) (4) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (5) 土地売買契約書等土地の取得費用を証する書類の写し (6) り災証明書の写し (7) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 登記事項(所有権移転登記)完了後、速やかに報告することとし、期限は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 登記事項証明書 (2) 土地の購入代金を支払ったことが確認できる書類 (3) その他町長が必要と認める書類 |