○丸森町防火水槽設置事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町は、防火条件が悪く火災に対する消火活動が困難な集落において火災を最小限に抑えるため、自ら防火水槽を設置する者に対し、予算の範囲内において丸森町防火水槽設置事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、水道給水区域外又は水道給水区域内で消火栓の設置が困難な区域に居住し、本事業による受益者が5世帯以上の防火水槽を設置しようとする者とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助事業の補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、常時貯水量が20m3以上の防火水槽設置工事に要する経費(用地取得費を除く。)とする。

(2) 補助金額は、補助対象経費の10分の9以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、310万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町防火水槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請をするときは、事前に申請内容等について、当該区域を管轄する消防分団と協議しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、丸森町防火水槽設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 申請者は、補助金交付決定通知書を受けた後において、やむを得ない理由により事業を変更しようとするときは、丸森町防火水槽設置事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の変更承認申請があった場合は、当該申請内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町防火水槽設置事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第5条の決定を受けた申請者は、事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、規則第12条の規定により、丸森町防火水槽設置事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 事業の実施状況が分かる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 補助金は、次条に定める補助金の額の確定後、丸森町防火水槽設置事業補助金交付請求書(様式第8号)の提出により交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると町長が認めるときは、概算払いにより交付することができる。

2 概算払により交付を受けようとするものは、丸森町防火水槽設置事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、第7条に定める書類の提出を受けた場合において、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町防火水槽設置事業補助金の額の確定通知書(様式第10号)よりに通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(1) この要綱又は補助金交付決定の条件に違反したとき。

(2) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(3) 補助金を補助金交付の目的以外に使用したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町防火水槽設置事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)