○丸森町協働によるまちづくり交付金交付要綱

平成31年4月1日

告示第40号

丸森町住民自治組織運営交付金交付要綱(平成22年丸森町告示第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 町は、丸森町協働によるまちづくり基本方針(平成30年11月策定)に基づき、住民や住民自治組織との協働と「新しい公共」によって、それぞれの特性を尊重し、互いに補い合う地域づくりを実践することにより、地域における社会的課題の解決を図り、「豊かで元気なまち・まるもり」を目指すため、予算の範囲内において丸森町協働によるまちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民自治組織 住民が自らの意思により主体的かつ総合的に地域活動に取り組む団体であって、丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成21年丸森町条例第2号)第11条の規定により指定管理者となったものをいう。

(2) 地区別計画 住民自治組織が地域の総意により策定した計画で、当該住民自治組織が存する地域の将来像及び地域活動の取組並びに社会的課題とその解決のために取り組む事業等で構成されたものをいう。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、住民自治組織とする。

(交付対象事業等)

第4条 交付金は、住民自治組織の活動に要する経費を対象として交付することとし、その交付基準は、別表1のとおりとする。

2 前項に定める区分の金額の流用については、事務局運営費から地区別計画事業費に流用する場合に限り、これを行うことができる。

3 町長は、第6条の協議において、社会的課題を解決するための事業(以下「課題解決事業」という。)に取り組むことを承認した住民自治組織に対し、当該住民自治組織に交付される交付金(地区別計画事業費に限る。)の一部を当該課題解決事業に係る人件費に充てることを認めるものとする。この場合において、当該人件費の限度額は、20万円とする。

(交付金の使途制限)

第5条 交付金は、次に掲げる経費に使用してはならない。

(1) 営利を目的とする活動に要する経費

(2) 国又は地方公共団体の補助を受けて実施する事業の自己負担相当分の額

(3) 住民自治組織の構成員となっている団体等の運営経費

(事前協議等)

第6条 交付金の交付を受けようとする住民自治組織は、毎年2月末日までに、翌年度の地区別計画事業費に係る事業計画書等を作成し、町長と協議するものとする。

2 町長は、前項の計画が適当と認めたときは、当該計画の実施に要する経費を地区別計画事業費として承認する。

(交付の申請)

第7条 前条の規定により承認を受けた住民自治組織は、丸森町協働によるまちづくり交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、交付金の交付を受けようとする年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは、丸森町協働によるまちづくり交付金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の交付決定を受けた住民自治組織は、交付決定を受けた地区別計画事業費の金額に20%以上の変更が生じたときは、丸森町協働によるまちづくり交付金変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の9月30日までに町長に提出して承認を得なければならない。

(1) 事業計画変更書(様式第2号)

(2) 収支予算変更書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請によって変更しようとする地区別計画事業費の金額は、第4条第1項において定める当該事業費の金額を超えることはできない。

3 町長は、第1項の変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町協働によるまちづくり交付金変更承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、丸森町協働によるまちづくり交付金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 事業の実施状況が分かる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の実績報告を受けた場合において、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適正と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、丸森町協働によるまちづくり交付金の額の確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(交付金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による交付金の額の確定後、丸森町協働によるまちづくり交付金交付請求書(様式第9号)の提出により交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると町長が認めるときは、概算払により交付することができる。

2 住民自治組織は、概算払により交付を受けようとするときは、丸森町協働によるまちづくり交付金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の概算払は年2回を限度とし、その請求期日及び限度額は別表2のとおりとする。

(協議)

第13条 住民自治組織は、事務局運営費について10万円を超える不用額が生じることが明らかになったときは、その取扱いについて町長と協議しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第5条の規定に違反したとき。

(2) その他違法、不正な使途又は交付金の目的から著しく逸脱するものと認められる使途に交付金を使用したことが明らかになったとき。

2 前項の補助金の交付決定の取消し及び第9条による決定内容を変更した場合の通知は、丸森町協働によるまちづくり交付金交付決定取消(変更)通知書(様式第11号)によるものとする。

3 町長は、第1項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

区分

交付対象経費

交付金額等

事務局運営費

住民自治組織の活動に要する経費

次の各号により算定した額の合計金額

(1) 均等割

ア 基本額 1地区当たり210万円

イ 人件費 事務局長の給料、時間外勤務手当及び社会保険料(事業主負担分)等の合計金額。ただし、丸森地区においては、事務職員の人件費として積算した額の2分の1を加算した額

(2) 加算額

ア 面積割 住民自治組織が存する地区の面積に、1平方キロメートルあたり2,200円を乗じて得た額

イ 世帯割 住民自治組織が存する地区の毎年1月1日現在の世帯数に200円を乗じて得た額

ウ 施設割 住民自治組織が管理する施設として町長が別に定めるものについて、建物については1か所当たり4万円、その他の施設については1か所当たり2万円

エ 高齢者人口割 住民自治組織が存する地区における毎年1月1日現在の満75歳以上の人口に800円を乗じて得た額の2分の1の金額

(3) 住民自治組織育成費

前2号及び地区別計画事業費の交付金額を合計した額の10%以内の金額

地区別計画事業費

地区別計画の事業推進、生涯学習事業の推進及び課題解決事業に要する経費

1地区当たり160万円以内の金額

別表2(第12条関係)

概算払の回数

1回目

2回目

概算払の金額

交付決定を受けた金額のうち、事務局運営費の金額の40%以内の額と地区別計画事業費の金額を合計した額

交付決定を受けた総額から左欄の交付額を除いた額

概算払請求書の提出期限

交付決定日から10日以内

交付決定を受けた年度の9月30日

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丸森町協働によるまちづくり交付金交付要綱

平成31年4月1日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)