○令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

令和元年11月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税の減免に関する条例(令和元年丸森町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町民税及び固定資産税(以下「町民税等」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免申請)

第2条 条例第4条に規定する減免申請書は、令和元年台風第19号による町税の減免申請書(様式第1号)とする。

2 申請書の提出期限は、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(令和元年11月1日国税庁告示第13号)において規定する別途国税庁告示で定める期日までとする。

(減免の通知)

第3条 町長は条例第2条から第3条までの規定により減免を決定したときは、令和元年台風第19号による町税の減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(還付)

第4条 町長は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する町民税等が納付済みであるときは、減免の額に相当する金額を還付するものとする。

(減免の取消又は変更通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により減免を取消又は変更したときは、令和元年台風第19号による町税の減免取消(変更)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、減免に関する事務取扱については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

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令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

令和元年11月29日 規則第16号

(令和元年11月29日施行)