○丸森町復興支援員設置要綱

令和2年3月27日

告示第27号

丸森町復興支援員設置要綱(平成25年丸森町告示第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 東日本大震災からの復興の基本方針(平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定)に基づき、地域力の維持活性化及び東日本大震災からの地域コミュニティの再構築を図るため、丸森町復興支援員(以下「復興支援員」という。)を設置する。

(復興支援員の地域協力活動)

第2条 復興支援員は、次の地域協力活動に従事するものとする。

(1) 住民の生活支援に関すること。

(2) 住民の見守り支援に関すること。

(3) 地域おこしに関すること。

(4) 地域コミュニティ支援に関すること。

(5) 地域資源の発掘及び振興に関すること。

(6) 農林業の振興に関すること。

(7) 地域の情報収集及び情報提供に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか地域力の維持活性化に資するために必要と認められること。

(復興支援員の委嘱)

第3条 復興支援員は、心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に地域協力活動に従事できる者のうちから、復興支援員にふさわしいと認めた者を町長が委嘱する。

2 町長は、復興支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令に違反し、復興支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障がある、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 地域協力活動を怠ったとき。

(4) 復興支援員から辞任の申し出があったとき。

(復興支援員の委嘱期間)

第4条 復興支援員の委嘱期間は、原則として1年間とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間の途中に委嘱するときは、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の終了する日までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、国の制度が継続し、丸森町が制度の対象となる期間中を限度として委嘱期間を延長することができる。

(報償)

第5条 町長は、復興支援員に対し、予算の範囲内において、地域協力活動の対価として報償を支払うものとする。

(活動状況等の報告)

第6条 復興支援員は、地域協力活動の内容を丸森町復興支援員活動日誌(様式第1号)及び丸森町復興支援員活動状況報告書(様式第2号)に記録しなければならない。

2 復興支援員は、前項の記録を、活動を行った日の属する月の翌月7日までに町長に提出しなければならない。

(活動の経費)

第7条 町長は、復興支援員の地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で負担するものとする。

(活動の休止及び再開)

第8条 復興支援員は、出産、育児又は負傷若しくは疾病により連続する8日以上にわたり活動を休止しようとするときは、丸森町復興支援員活動休止届(様式第3号)により町長に届け出て、承認を得なければならない。

2 前項の規定により活動の休止をしている期間については、報償を支給しない。

3 第1項の休止届を提出した復興支援員が活動を再開しようとするときは、丸森町復興支援員活動再開届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(秘密の保持)

第9条 復興支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委嘱期間が満了した後も、同様とする。

(町の役割)

第10条 町は、復興支援員が地域協力活動を円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域協力活動に関する総合調整

(2) 地域協力活動を円滑に進めるために必要な配慮

(3) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、復興支援員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町復興支援員設置要綱

令和2年3月27日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)