○丸森町子どもの心のケアハウス事業実施要綱

令和元年10月29日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町立小中学校に在籍する児童生徒のうち、学校生活に困難があり登校できない状態又は不登校傾向にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)及びその保護者に対する教育相談、生活指導及び学習指導等を行い、不登校児童生徒の学校生活への復帰を促すことを目的として、丸森町子どもの心のケアハウス(以下「ケアハウス」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸森町子どもの心のケアハウス

丸森町字町西29番地2

(業務内容)

第3条 ケアハウスの業務は、次のとおりとする。

(1) 不登校児童生徒及びその保護者への教育相談に関する業務

(2) 不登校児童生徒への生活指導及び学習指導に関する業務

(3) 早期学校復帰を図るための支援に関する業務

(4) 仙南適応指導教室(仙南けやき教室)との連携に関する業務

(5) その他教育長が必要と認める業務

(対象者)

第4条 ケアハウスの利用対象者は、丸森町立小中学校に在籍する児童生徒及びその保護者で前条各号の支援を必要とする者とする。

(開設日等)

第5条 ケアハウスの開設日及び開設時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する日は、休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員の配置等)

第6条 ケアハウスに、所長、スーパーバイザー及び支援員を置く。

2 ケアハウスの所長は、学校教育課長が兼ねる。

3 スーパーバイザー及び支援員(以下「スーパーバイザー等」という。)は、次に掲げる者のうちから、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 教員免許状を取得している者

(2) 教育長が適当と認める者

4 スーパーバイザー等の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

5 スーパーバイザー等は、再任することができる。

6 スーパーバイザーは、所長の命を受け、ケアハウスの業務を統括する。

7 支援員は、スーパーバイザーの指示により、第3条に定める業務を行う。

8 スーパーバイザーは、支援員を兼ねることができるものとする。

9 スーパーバイザー等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

10 スーパーバイザー等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(報酬等)

第7条 スーパーバイザー等の報酬、手当及び費用弁償については、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)の定めるところによる。

(通所手続)

第8条 ケアハウスへの通所を希望する児童生徒の保護者は、スーパーバイザーとの面談を行い、丸森町子どもの心のケアハウス通所申込書(様式第1号次項において「申込書」という。)により、当該児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)に申し込むものとする。

2 前項による申込書を受理した学校長は、ケアハウスへの通所に関する学校長の所見等を記した丸森町子どもの心のケアハウス通所申請書(様式第2号次項において「通所申請書」という。)に、申込書の写しを添付し、教育長に申請するものとする。

3 教育長は、前項による通所申請書を受理した場合は、スーパーバイザーに当該申込者のケアハウスへの通所の適否(以下「通所の適否」という。)について意見を求めるものとする。

4 教育長は、前項の意見に基づき通所の適否を判断し、丸森町子どもの心のケアハウス通所申請結果通知書(様式第3号)により、当該申込者の通所の適否を学校長に通知するものとする。

5 前項の通知を受けた学校長は、丸森町子どもの心のケアハウス通所承認(不承認)通知書(様式第4号)を当該申込者に通知するものとする。

(通所児童生徒の取扱い)

第9条 スーパーバイザーは、ケアハウスの業務状況について、別に定めるところにより月毎に報告書を作成し、翌月5日までに教育長に報告するものとする。

2 スーパーバイザーは、前条第5項により承認を受けた児童生徒(以下「通所児童生徒」という。)のケアハウスにおける通所及び活動状況等について、丸森町子どもの心のケアハウス通所状況等報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)により、翌月5日までに教育長に報告するものとする。

3 教育長は、前項の報告を受けたときは、速やかに通所児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた学校長は、報告書に記載された通所日を、通所児童生徒が在籍する小学校又は中学校に通学した日とみなすことができる。

(関係機関との連携及び協力)

第10条 教育委員会は、ケアハウスの運営に当たり、必要に応じて学校、家庭、関係機関等に対し連携及び協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ケアハウスの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町子どもの心のケアハウス事業実施要綱

令和元年10月29日 教育委員会告示第23号

(令和4年4月1日施行)