○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例

令和2年6月11日

条例第20号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響(以下「感染症の影響」という。)により収入が減少した被保険者に係る介護保険の保険料(以下「保険料」という。)の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 新型コロナウイルス感染症とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(減免の基準)

第3条 町長は、保険料の納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料額(第2号に該当する場合にあっては、別表第1で算出した対象保険料額)のうち、当該保険料額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減免する。

(1) 感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 別表第2の区分に応じた割合

(2) 感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 別表第2の区分に応じた割合

(減免の対象)

第4条 減免の対象となる保険料は、次に掲げるものとする。

(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(2) 令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(3) 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

2 前項の規定にかかわらず、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以後に設定されている場合については、令和2年2月分以後の保険料とする。

3 第1項の規定にかかわらず、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和2年度相当分の保険料の納期限が令和3年4月1日以後に設定されている場合については、令和3年4月以後の保険料とする。

4 第1項の規定にかかわらず、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和3年度相当分の保険料の納期限が令和4年4月1日以後に設定されている場合については、令和4年4月以後の保険料とする。

(減免の申請)

第5条 保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を規則で定める日までに町長に提出しなければならない。

(減免の取消又は変更)

第6条 町長は、保険料の減免を受けた者が、虚偽の申請その他の不正の行為により保険料の減免を受けたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 町長は、保険料の減免を受けた者が、前年分の所得について修正申告を行い、減免をすることが適当でないと認められるときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(他制度との調整)

2 この条例の施行の際、第3条に該当する保険料の納付義務者が、令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例(令和元年丸森町条例第25号)第2条の規定に該当する納付義務者であるときは、減免の額が最も大きい条例の基準により減免するものとする。

(令和3年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和3年度分の介護保険料について適用し、令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和3年度の介護保険料について適用し、令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料(第4条第3項の保険料を含む。)については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和4年度分の介護保険料について適用し、令和元年度分から令和3年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

対象保険料額=A×B/C

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

減免該当条項

前年の合計所得金額

減免の割合

第3条第1号


全部

第3条第2号

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について、失業し、又は事業等を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

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令和2年6月11日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)