○丸森町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年6月11日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領(令和2年5月1日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。以下「国通知」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた臨時特別的な給付措置として、子育て世帯への臨時特別給付金を支給することにより、当該世帯に対する生活支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の目的を達成するため町が贈与する給付金をいう。

(2) 一般支給対象者 次条第1項の支給対象者のうち、次号に規定する公務員支給対象者を除いた者をいう。

(3) 公務員支給対象者 次条第1項の支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員をいう。

(支給対象者)

第3条 子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、法による令和2年4月分の児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者とする。ただし、法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。

2 前項に規定する者のほか、給付金は、令和2年3月分の児童手当の受給者であって、当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。次項において同じ。)又は中学校終了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校終了前の施設入所等児童をいう。次項において同じ。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、児童手当を受給すべき事由が消滅した者に対して支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前2項に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(1) 令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童又は中学校終了前の施設入所等児童については、令和2年2月29日。以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この号の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準じるものとして適当と認められる者

(2) 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、支給要件に係る児童が中学校終了前の施設入所等児童であることを支給対象者に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者又は入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

(3) 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が本町に避難している場合において、本町に対して当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求(町長が適当と認める場合における給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。第9条第1項第5号において同じ。)をし、本町による当該認定の請求に関する通知が第1号又は前号に規定する者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合(当該者に対して給付金を支給する市町村が本町であるときは、当該認定を受けた場合)

左欄に掲げる当該者の配偶者

(対象児童)

第4条 給付金の支給の対象となる児童(給付金の支給額の算定基礎となる児童をいう。以下「対象児童」という。)は、前条第1項に規定する者に支給される令和2年4月分の児童手当に係る児童、同条第2項に規定する児童手当の支給要件に該当する者と町長が認めたものに係る児童及び同条第3項の表の右欄に掲げる者に支給される給付金の対象児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象児童としないものとする。

(1) 基準日の翌日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合

(2) 給付金の支給が決定される日において日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合

(給付金の支給等)

第5条 町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、給付金を支給するものとし、その額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 国通知に基づく給付金 対象児童1人につき1万円

(2) 町独自の給付金 対象児童1人につき1万円

(一般支給対象者に対する支給の通知)

第6条 町は、一般支給対象者に対し、給付金の支給対象者である旨の通知をするものとする。

2 前項の通知を受けた一般支給対象者は、丸森町子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町は、別に町長が定める日までに前項の届出がない場合は、速やかに給付金の支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。

(一般支給対象者に対する支給の方法)

第7条 一般支給対象者に対する給付金の支給は、令和2年3月31日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込むものとする。

2 前条第3項の支給決定前までに前項の指定口座の変更を届け出た場合は、当該届出をした指定口座に振り込むものとする。

3 前条第3項の支給決定前までに第1項の口座の解約等を届け出た場合は、町が当該窓口で現金払いにより支給するものとする。

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 公務員支給対象者に対する給付金の申請受付開始日は、次条第1項各号の申請方法ごとに町長が別に定める日とする。

2 給付金の申請期限は、町長がやむを得ないと認めた場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日を起点として、4か月から6か月までの期間内で町長が別に定める日とする。

(公務員支給対象者に係る申請及び支給の方法)

第9条 第3条第1項に規定する者のうち、第5条第1号の給付金の支給を受けようとする公務員支給対象者で、次の各号のいずれかに該当する者は、国が別に定める公務員児童手当受給者用全国統一申請書(以下「申請書」という。)により本町に対し申請を行うものとする。

(1) 公務員支給対象者であって、法第17条第1項の規定により読み替えて適用する法第7条第1項の認定をした法第17条第1項の表の下欄に掲げるものその他これに準じるもので、基準日において本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 第3条第2項に規定する者のうち、基準日において本町の住民基本台帳に記録されている者(第4号の規定に該当する者を除く。)

(3) 第3条第3項の表第1号の左欄に掲げる場合における同号の右欄に掲げる者(当該者に係る同条第1項又は第2項に規定する者が、この条の規定により本町に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)

(4) 第3条第3項の表第3号の左欄に掲げる場合における同号の右欄に掲げる者(本町に対し、対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をした者に限る。)

2 前項の申請及び給付金の支給は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方法は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請 申請者が申請書を郵送により提出し、町が当該申請書に記載された金融機関の口座に給付金を振り込む方法

(2) 窓口申請 申請者が申請書を町の住民窓口に直接提出し、町が当該申請書に記載された金融機関の口座に給付金を振り込む方法

(3) 窓口現金受領 申請者が申請書を郵送により、又は町の住民窓口に直接提出し、町が当該窓口で現金により給付金を支給する方法

3 町長は、第1項の規定による給付金の申請書を受領するときは、必要に応じ、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、申請者本人による申請であることを確認しなければならない。

4 第5条第2号の給付金に係る申請は、第1項に規定する申請書の提出をもって申請があったものとみなす。

5 第5条第2号の給付金の受給を拒否するときは、第6条第2項に定める様式により届け出るものとする。

6 町は、別に町長が定める日までに前項の届出がない場合は、速やかに給付金の支給を決定し、公務員支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。

(代理による申請)

第10条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認められる者とする。

(支給の決定)

第11条 町長は、第9条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第12条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法及び申請受付開始日等について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の申請期限までに第9条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長は、第11条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき理由により給付金の支給ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月19日から適用する。

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丸森町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年6月11日 告示第61号

(令和2年6月11日施行)