○丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和2年6月11日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、国民生活及び国民生活の混乱を回避するため、施設の使用を停止した事業者等に対して、予算の範囲内において丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 事業者(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く。以下、この条において同じ。)のうち、宮城県の要請又は協力依頼に基づき、令和2年4月25日から同年5月6日まで(以下「協力要請期間」という。)の全ての日において、丸森町内に保有する全ての施設(別表に掲げるものに限る。)の使用を停止した者

(2) 飲食業を営む事業者(午後8時以降に営業を行っている者に限る。)のうち、宮城県の協力依頼に基づき、協力要請期間の全ての日において、午後8時から翌日午前5時まで店内での飲食を伴う営業を行わず、かつ、午後7時以降に店内で酒類の提供を行わなかった者

(3) 飲食業を営む事業者(午後7時以降に店内で酒類の提供を行っている者に限る。)のうち、宮城県の協力依頼に基づき、協力要請期間の全ての日において、午後7時から翌日午前5時まで店内での酒類の提供を行わず、かつ、午後8時から翌朝午前5時まで店内での飲食を伴う営業を行わなかった者

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、申請1件につき30万円とする。

(交付申請等)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 協力要請期間以前の営業実態が確認できる書類(確定申告書、帳簿、営業許可証等)の写し

(2) 協力要請期間における休業又は営業時間若しくは酒類提供時間の短縮が確認できる書類(帳簿、休業又は営業時間若しくは酒類提供時間の短縮を告知するチラシ・ポスター等)の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和2年8月31日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知等)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めたときは、丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、当該申請者が指定した方法により協力金を交付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 第1項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(交付決定の取消及び返還)

第6条 町長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第2条第1号の規定に基づき協力金の交付決定を受けた者が、協力要請期間中に施設の使用を停止していなかったことが明らかとなったとき。

(2) 第2条第2号又は第3号の規定に基づき協力金の交付決定を受けた者が、協力要請期間中のいずれかの日の午後8時から翌日午前5時の間に、店内での飲食を伴う営業を行っていたことが明らかとなったとき。

(3) 第2条第2号又は第3号の規定に基づき協力金の交付決定を受けた者が、協力要請期間中のいずれかの日の午後7時から翌日午前5時の間に、店内で酒類の提供を行っていたことが明らかとなったとき。

(4) 第4条第1項の申請内容に虚偽があったとき。

(5) 前条第2項により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 町長は、休業又は営業時間若しくは酒類提供時間の短縮の状況を確認するため、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は職員をして立入検査をさせることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月18日から適用する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

A 遊興施設等

F 集会・展示施設

1 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブなど

17 集会場、公会堂

2 公衆浴場(個室付き浴場業に係るものを含む。)、性風俗店

18 展示場(住宅展示場を除く。)

3 ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス

19 貸会議室、文化会館、多目的ホール

4 その他の遊興施設(休業要請の対象となっているものに限る。)

G 博物館・ホテル等

B 大学・学習塾等

20 博物館、美術館、図書館、水族館、動物園、植物園等

5 大学、専門学校、専修学校、各種学校、語学学校等

21 ホテル、旅館

6 自動車教習所

22 簡易宿所、下宿、民泊

7 学習塾

23 その他の文化施設(休業要請の対象になっているものに限る。)

8 音楽教室、生け花教室、茶道教室、書道教室、絵画教室、そろばん教室、英会話教室

H 商業施設

9 その他の習い事(休業要請の対象となっているものに限る。)

24 百貨店、マーケット、物品販売業

C 文教施設

25 ペットショップ、トリミング

10 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等

26 玩具屋、模型屋

D 運動・遊技施設等

27 DVD/ビデオショップ(レンタルを含む。)

11 パチンコ店

28 アウトドア用品店、釣具店、スポーツグッズ店

12 ゲームセンター、マージャン店

29 旅行代理店(店舗)、土産物店

13 テーマパーク、遊園地

30 ネイルサロン、まつげエクステンション、リラクゼーションサロン、エステ等

14 体育館、水泳場、ボウリング場

31 スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、日帰り入浴施設

15 その他の運動・遊戯施設(休業要請の対象となっているものに限る。)

32 写真屋、フォトスタジオ

E 劇場等

33 美術品販売、似顔絵書き販売

16 劇場、映画館、プラネタリウム

34 その他の商業施設(休業要請の対象となっているものに限る。)

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丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和2年6月11日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)