○丸森町災害見舞金支給要綱

令和2年6月11日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、令和元年東日本台風(令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨をいう。以下「東日本台風」という。)により被災した町民に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、被災見舞の意を表すとともに被災者の負担を軽減し、復興に向けた一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 東日本台風により被災した当時、本町の区域内に住所を有している者をいう。

(2) 住家 東日本台風により被災した当時、町民が現に生活の本拠として居住のため使用している町内に存在する建物をいう。

(見舞金の支給)

第3条 町長は、東日本台風により被災した町民に対し、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を見舞金として支給する。この場合における住家の被害判定は、町が発行したり災証明書によるものとする。

(1) 町民が死亡した場合(当該災害が原因で所在不明となり、死亡の疑いのある者を含む。) 20万円

(2) 住家が全壊又は流失した場合 10万円

(3) 住家が大規模半壊又は半壊した場合 5万円

(4) 住家が準半壊又は一部損壊した場合 3万円

2 前項の見舞金は、被災した町民が属する世帯の世帯主に支給する。

3 同一住家(共同住宅を除く。)に2以上の世帯が居住している場合であっても、それぞれの世帯を対象とし、支給するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、世帯主が死亡した場合は、当該世帯を代表する者に、世帯主を含む世帯員全員が死亡した場合は、葬儀を営む者に見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第4条 町長は、被災した世帯の世帯主又は世帯員が暴力団員等(丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定するものをいう。)であるときは、見舞金を支給しないものとする。

(書類の提出等)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、丸森町災害見舞金支給に関する届出書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出するものとする。ただし、あらかじめ公簿等により確認できるものについては、提出を省略することができる。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、支給の可否を判断し、丸森町災害見舞金支給通知書(様式第2号)又は丸森町災害見舞金不支給通知書(様式第3号)により当該届出者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第6条 町長は、既に見舞金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により支給を受けたとき。

(2) 第4条の規定に該当すると認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月11日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町災害見舞金支給要綱

令和2年6月11日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)