○丸森町行政運営推進委員会運営規程

令和2年6月1日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、丸森町行政運営推進委員会条例(令和2年丸森町条例第1号)(以下「条例」という。)第2条に定める委員(以下「委員」という。)により行う丸森町行政運営推進委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本会及び地区会)

第2条 条例第2条第1項に定める委員会のうち、条例第6条第1項に定める各地区の代表者によるものを委員会本会とし、条例第6条に定める地区会を委員会地区会とする。

2 委員会本会は、地区会長及びその職務代理者をもって組織する。

3 委員会地区会は、条例第6条に定める各地区の委員をもって各地区において組織する。

(議長)

第3条 会長は、委員会本会の議長となる。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

3 地区会長は、委員会地区会の議長となる。

4 地区会長に事故あるときは、あらかじめ地区会長が指名した委員がその職務を代理する。

(審議事項)

第4条 委員会本会は、条例第3条の所掌事務に関し、必要な事項を審議する。

2 委員会地区会は、前項に定める審議事項を各地区において審議する。

(会議)

第5条 委員会本会の会議は、原則として毎年3回開催するものとし、会長が招集する。

2 委員会本会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会本会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会地区会の会議は、原則として毎月1回開催するものとし、地区会長が招集する。

(会議の特例)

第6条 会長及び地区会長は、前条の会議を招集する暇がないと認めるときは、会議に付すべき事案を持ち回りにより審査することができる。

(関係者の出席)

第7条 会長及び地区会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聞くことができる。

(事務の処理)

第8条 会長及び地区会長は、会議録を調製し、会議の経過を記録しなければならない。

2 地区会長は、会議の結果を会長に報告しなければならない。

3 会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

丸森町行政運営推進委員会運営規程

令和2年6月1日 訓令甲第7号

(令和2年6月1日施行)