○丸森町特定教育・保育施設等の利用に関する事務取扱要綱

令和3年3月22日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(平成22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)並びに丸森町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年丸森町規則第20号。以下「施行細則」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、支援法及び施行細則において使用する用語の例による。

(申込手続)

第3条 支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「小学校就学前子ども」という。)を保育所等へ入所させようとする保護者は、施行細則第4条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(以下「申込書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用調整)

第4条 町長は、前条の申込みにより入所希望者数が、受入可能人数を超える保育所等がある場合は、法第24条第3項の規定により利用調整を行うものとする。

(入所の承諾等)

第5条 町長は、第3条の規定による申込書(支援法附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「特定保育所」という。)に入所を希望するものに限る。)の提出があったときは、支援法第20条第1項の規定による子どものための教育・保育給付の支給認定(以下「教育・保育給付認定」という。)に基づき、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、入所の諾否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による入所の諾否を決定したときは、保育所入所承諾書(様式第1号)により教育・保育給付認定を受けた保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知するものとする。

3 前1項の規定による入所の諾否の決定を保留したときは、保育所等入所保留通知書(様式第2号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(申込書記載事項の変更)

第6条 第3条の申込書を提出した教育・保育給付認定保護者は、当該申込書の記載事項に変更が生じたときは、施行細則第11条に規定する教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)(以下「変更届」という。)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の規定により不承諾の決定を受けた教育・保育給付認定保護者は、この限りでない。

2 前項の変更届の記載事項に変更が生じたときは、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「第3条の申込書を提出」とあるのは「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)を提出」と、「当該申込書」とあるのは「当該変更届」と、「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)とあるのは「変更届」と読み替えるものとする。

(退所手続等)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、保育の利用期間満了前に児童を特定保育所から退所させようとするときは、保育所退所届(様式第3号。以下「退所届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、教育・保育給付認定保護者が退所届を提出しない場合であっても、支援法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定を取り消したとき又は正当な理由があるときは、保育の実施を解除することができる。

(解除通知)

第8条 町長は、前条第1項の退所届を受理したとき又は同条第2項の規定により保育の利用を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第4号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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丸森町特定教育・保育施設等の利用に関する事務取扱要綱

令和3年3月22日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)