○令和3年度丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和3年3月22日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。)第24条第9項の規定に基づき宮城県が実施する営業時間短縮(休業した場合を含む)の協力要請(以下「要請」という。)に全面的に協力した事業者に対し、予算の範囲内において丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内において午後9時以降に接待を伴う飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による許可を受け、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗をいう。)を営む事業者のうち、宮城県の要請に基づく期間(以下「協力期間」という。)の全日おいて、午後9時から翌日午前5時まで当該飲食店内での飲食を伴う営業を行わなかった者

(2) 町内において午後9時以降に酒類を提供する飲食店(食品衛生法の規定による許可を受けているものに限る。)を営む事業者のうち協力期間の全日において、午後9時から翌日午前5時まで当該飲食店内での飲食を伴う営業を行わなかった者

2 前項の規定にかかわらず、代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、交付対象としない。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、国及び宮城県が定める支給単価とする。

(交付申請等)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、令和3年度丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 協力期間以前の営業実態が確認できる書類(確定申告書、帳簿、営業許可証等)の写し

(2) 協力期間における営業時間短縮が確認できる書類(営業時間短縮を告知するチラシ及びポスター等)の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知等)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めたときは、令和3年度丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、当該申請者が指定した方法により協力金を交付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 第1項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の規定に基づき協力金の交付決定を受けた者が、協力要請期間中のいずれかの日の午後9時から翌日午前5時の間に、店内での飲食を伴う営業又は酒類の提供を行っていたことが明らかとなったとき。

(2) 第4条第1項の申請内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項の規定に基づき付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 町長は、営業時間短縮の状況を確認するため、協力金の交付対象者に対し、必要な報告を求め、又は職員をして立入検査をさせることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年5月12日から施行する。

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令和3年度丸森町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和3年3月22日 告示第69号

(令和3年5月12日施行)