○丸森町新型コロナウイルス感染症対策密接事業者応援金交付要綱

令和3年6月11日

告示第77号

(趣旨)

第1条 町は、複数の者同士の密接が生じるおそれのある業態である事業者(以下「対象業種」という。)に対し、事業継続を支援するため、予算の範囲内において丸森町新型コロナウイルス感染症対策密接事業者応援金(以下「応援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 応援金の交付対象者は、対象業種を営む者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(2) 法人事業者にあっては町内に所在地を有する者、個人事業者にあっては町内に住所を有する者

(3) 対象業種を営む上で必要な法令の規定による届出等が行われており、今後も町内で事業を継続する意思がある者

2 前項の規定にかかわらず、代表者、役員、使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、交付対象としない。

(対象業種)

第3条 応援金の対象業種は、次に掲げるものとする。

(1) 一般診療所及び医科診療所

(2) 介護事業

(3) 理容業及び美容業

(4) 交通事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく自動車運転代行業の認定を受けて事業をしているものとする。)

(5) 学習塾及び技能教授業(書道、そろばん、外国語会話、工芸教室等とする。)

(6) 鍼灸、マッサージ、接骨院及び柔道整復(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づく施術所の開設届出を行っているものに限る。)

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、1事業者につき10万円とする。

(交付の申請)

第5条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町新型コロナウイルス感染症対策密接事業者応援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和4年1月31日までに町長に申請しなければならない。

(1) 中小企業支援金の交付決定通知書の写し

(2) 対象業種に係る営業に必要な許可又は届出がなされていることが確認できる書類の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 運転免許証、旅券又は個人番号カード等の官公署が発行する本人確認書類(法人事業者の場合は当該法人の代表者のもの、個人事業者の場合は当該個人のもの)の写し

(5) 法人事業者にあっては法人名義の、個人事業者にあっては申請者本人名義の振込先口座情報がわかるもの(振込先口座の通帳の写し等)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合は、内容を審査し、応援金を交付することが適当と認めたときは、丸森町新型コロナウイルス感染症対策密接事業者応援金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、応援金を交付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(応援金の取消し及び返還)

第7条 町長は、応援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する交付対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第5条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により応援金の交付決定を取り消した場合において、既に応援金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命じるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、応援金の申請内容について必要があると認めたときは、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は職員をして立入検査をさせることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、応援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月11日から施行する。

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丸森町新型コロナウイルス感染症対策密接事業者応援金交付要綱

令和3年6月11日 告示第77号

(令和3年6月11日施行)