○丸森町集落支援員設置要綱

令和3年12月1日

告示第121号

(設置)

第1条 町は、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、地域の実情及び社会情勢の変化に応じた地域の維持並びに活性化を図るため、丸森町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(支援員の活動内容)

第2条 支援員は、次に掲げる活動に従事するものとする。

(1) 地域の調査及び点検並びに課題の整理に関すること。

(2) 地域の維持及び活性化についての話し合いに関すること。

(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。

(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の活性化に関すること。

(支援員の要件)

第3条 支援員は、地域の実情に精通しており、心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に地域の活動に取り組むことができると認められる者とする。

(支援員業務の委託)

第4条 町は、住民自治組織に、支援員に係る次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 活動計画の策定

(2) 募集及び選考

(3) 任用及び労務管理

(4) 活動の支援及び管理

(5) 活動状況及びその成果等の報告並びに情報発信

(6) その他町長が必要と認める事項

(支援員の委嘱)

第5条 住民自治組織は、前条第2号に定める支援員の候補者を選考したときは、丸森町集落支援員推薦報告書(様式第1号)により町長に推薦するものとする。

2 町長は、住民自治組織から推薦のあった者が支援員として適任と認めた場合は、支援員として決定し委嘱するものとする。

3 支援員の委嘱期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間の途中に委嘱するときは、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の終了する日までとする。

4 町長は、第2項の委嘱を行ったときは、住民自治組織に通知するものとする。

(事前協議等)

第6条 住民自治組織は、支援員を任用するに当たり、毎年2月末日までに、翌年度の支援員業務に係る丸森町集落支援員委託業務実施(変更)計画書(様式第2号)を作成し、町長と協議するものとする。

2 町長は、前項の計画が適当と認めたときは、当該計画について承認し業務を委託するものとする。

(報酬等)

第7条 支援員の報酬は、予算の範囲内において町長が別に定める額とし、任用する住民自治組織が支給する。

2 支援員の活動に係る費用は、任用する住民自治組織が負担するものとする。

(活動状況等の報告)

第8条 住民自治組織は、支援員が行った1月ごとの活動内容を、月次業務報告書(様式第3号)により活動を行った日の属する月の翌月15日までに町長に報告するものとする。

2 住民自治組織は、業務完了後、活動の状況等を業務完了報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(委嘱の取消し)

第9条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当したときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令に違反し、又は支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 活動を継続する意思が認められないとき。

(4) 支援員から辞任の申し出があったとき。

(秘密の保持)

第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委嘱期間が満了した後もまた、同様とする。

(町の役割)

第11条 町は、支援員が活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 活動に関する総合調整

(2) 活動を円滑に進めるために必要な配慮

(3) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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丸森町集落支援員設置要綱

令和3年12月1日 告示第121号

(令和3年12月1日施行)