○丸森町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年12月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、丸森町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び国要綱において使用する用語の例による。

(設置の主体及び場所)

第3条 支援拠点の設置主体は、町とし、子育て定住推進課に置く。

(対象者)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点の業務は、国要綱4の規定により、次に掲げるものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連携調整業務

(4) その他の必要な支援に関する業務

(職員の配置)

第6条 支援拠点には、国要綱6に定める子ども家庭支援員2名のほか、必要な職員を置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

丸森町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年12月1日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
令和3年12月1日 告示第123号