○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月17日

規則第18号

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、別記様式による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年丸森町規則第26号)は、廃止する。

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例…

令和3年12月17日 規則第18号

(令和3年12月17日施行)