○丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月20日

告示第130号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による米の需要減退に伴い、農業所得が減少した農業者の農業経営の維持安定を図るために必要な資金(以下「維持対策資金」という。)を融資するみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内で丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「農業者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 町内に住所を有している個人又は町内に所在する法人

(2) 農協の組合員である者

(3) 稲作経営を行っており、令和3年産米を農協に出荷及び販売している者

(貸付対象経費)

第3条 維持対策資金の貸付対象となる経費は、農業者が農業経営の維持安定及び再生産のために必要な資金とする。

(貸付条件)

第4条 農協が農業者に貸し付ける維持対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 償還期間は、5年(1年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(2) 貸付利率は、無利子とする。

(3) 貸付限度額は、次のとおりとする。ただし、農協への令和3年産米の出荷数量(60kg当たり)に3,100円を乗じて得た額の範囲内の額とする。

 個人 300万円以内

 法人 1,000万円以内

(4) 宮城県農業信用基金協会の債務保証を受けるものとする。

(利子補給の契約)

第5条 利子補給金は、町と農協との間で締結する丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)により交付するものとする。

2 利子補給契約を締結しようとするときは、丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給契約申込書(様式第1号。以下「契約申込書」という。)に、記名押印した丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給契約書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、契約申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給契約を締結するものとする。

(借入申込み)

第6条 農業者は、維持対策資金を借り入れようとするときは、農協が定める令和3年農業経営維持対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を農協に提出するものとする。

(利子補給の承認申請)

第7条 借入申込書を受理した農協は、その内容を審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)に借入申込書を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の承認申請期限は、令和4年3月18日とする。

(利子補給の承認等)

第8条 町長は、承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給承認(不承認)通知書(様式第4号)により農協に通知するものとする。

(貸付実行等)

第9条 農協は、前条の承認後1月以内に、維持対策資金の貸付けを完了するものとする。

2 農協は、前項の貸付けを行ったときは、遅滞なく丸森町令和3年農業経営維持対策資金貸付実行報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(繰上償還及び延滞の報告)

第10条 農協は、維持対策資金の繰上償還又は延滞の発生若しくは解消があったときは、丸森町令和3年農業経営維持対策資金繰上償還・延滞報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の期間)

第11条 利子補給の期間は、農協が維持対策資金を農業者に貸し付けた日から償還期限までとする。

(利子補給率)

第12条 利子補給率は、年0.5パーセントとする。

(利子補給金の額)

第13条 利子補給契約により町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)前条に定める利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(交付の申請及び実績報告)

第14条 農協は、毎年1月1日から12月31日までの期間の利子補給金に係る丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付申請書(実績報告書)(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、翌年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給金内訳書(様式第8号)

(2) 丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給金請求書(様式第9号)

(交付の時期)

第15条 利子補給金は、規則第13条に定める額の確定後に交付するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月20日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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丸森町令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月20日 告示第130号

(令和3年12月20日施行)