○丸森町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和4年4月1日
告示第29号
(設置)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を行う体制を構築し、母子保健及び子育てに関する相談支援等を行うため、丸森町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び設置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町子育て世代包括支援センター | 丸森町字鳥屋120番地 |
(支援対象者)
第3条 センターにおける支援の対象者は、町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者等(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援が必要な妊産婦等に対する支援プランの策定、評価及び見直しに関すること。
(4) 保健医療、福祉その他の関係機関との連携・協力体制の整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(職員配置)
第5条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の職員を置く。
(関係機関との連携)
第6条 センターは、業務を実施するに当たり、妊産婦等の情報を関係機関及び関係団体等と迅速かつ積極的に共有し、緊密な連携を図るものとする。この場合において、情報を共有するときは、原則として当該妊産婦等の同意を得るものとする。
(秘密の保持)
第7条 センターの業務に従事する者は、妊産婦等又はその家族への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。