○丸森町証明書等宅配サービス実施要綱

令和4年3月9日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の利便性を図るため、外出することが困難な高齢者又は障害者等に対し、住民票の写し等(以下「証明書等」という。)を自宅に届けるサービス(以下「宅配サービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 宅配サービスを利用することができる者(以下「サービス対象者」という。)は、申請時において、本町の住民基本台帳に記録されている住所(以下「住所地」という。)に現に居住している者であって、外出することが困難であり、かつ、第三者等への委任による証明書等の取得ができない者のうち、第5条に規定する申込の日において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満70歳以上の世帯員のみで構成されている世帯の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級に該当する者

(4) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、その者の障害の程度がAに該当する者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けている者であって、要介護状態の区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者

(6) 開庁日(丸森町の休日を定める条例(平成元年丸森町条例第26号)第1条第1項に規定する町の休日を除いた日。以下同じ。)の午前8時30分から午後5時15分までにおいて、外出させることが困難な子(出生日から起算して4カ月以内の子をいう。)及びその子を養育する者

(7) 前各号に掲げる者に準じる者として、町長が認めるもの

(宅配サービスの対象となる証明書等)

第3条 宅配サービスで取り扱う証明書等は、次に掲げるものとする。ただし、サービス対象者が記載されているものに限る。

(1) 戸籍事項証明書

(2) 除籍(改製原)事項証明書

(3) 戸籍の附票

(4) 住民票の写し

(5) 印鑑登録証明書

(6) 身分証明書

(7) 所得課税証明書

(8) 所得証明書

(9) 課税・非課税証明書

(10) 納税証明書

(11) 軽自動車納税証明書(車検用)

(12) 資産証明書(集計)

(13) 評価額証明書

(14) 公課証明書

(申請受付時間及び配達時間)

第4条 宅配サービスの受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 証明書等の配達は、原則として受付日又はその翌日(当該日が開庁日でない場合は、当該日後の直近の開庁日に限る。)の午前9時から午後4時までの間に行うものとする。

3 前項により難い場合は、サービス対象者(前条の代理人を含む。)と協議し配達日時を決定するものとする。

(宅配サービスの申込)

第5条 サービス対象者は、電話又はファックス(以下「電話等」という。)により、次に掲げる事項を明らかにして自ら申請するものとする。ただし、病気その他の理由によりサービス対象者本人による申請が困難と認められるときは、本人が指定した代理人が申請の手続きを行うことができる。

(1) 住所、氏名、生年月日及び連絡先電話番号

(2) 必要な証明書等の種類及び通数

(3) 印鑑登録番号(印鑑登録証明書が必要な場合に限る。)

(4) 第2条各号の一に該当する事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(宅配サービスの受付)

第6条 町長は、第5条の申請を受けたときは、丸森町証明書等宅配サービス受付票(様式第1号)を作成し、住民基本台帳等によりその内容を確認し、宅配サービスの実施の可否を決定するものとする。

(交付の申請及び受領)

第7条 町長は、宅配サービスを実施する証明書等が第3条第1号及び第2号のときは、当該証明書等を配達する職員(以下「宅配担当職員」という。)に、前条の規定によりサービス対象者であることが確認された者(以下「交付対象者」という。)の住所地を訪問させ、丸森町証明書等宅配サービス利用申請書兼受領書(様式第2号。以下「申請書」という。)への必要事項の記入を依頼した後、当該申請書を受領するものとする。

(証明書の作成)

第8条 町長は、第3条第1号及び第2号に掲げる証明書等については前条の申請書の受領後に、同条第3号から第14号までに掲げる証明書等については第6条の申請の受付後に、それぞれ証明書等を作成するものとする。

(証明書等の交付)

第9条 証明書等の交付は、関係法令の定めるところにより本人確認を行った上で、宅配担当職員が交付対象者の住所地において行うものとする。

2 前項の場合において、宅配担当職員は、第3条第5号に掲げる証明書等を交付するときは、交付対象者から印鑑登録証の提示を受け、印鑑登録番号を確認しなければならない。

(配達費用及び交付手数料等)

第10条 証明書等の配達に係る費用は、無料とする。

2 証明書等の交付に関する手数料の額及び徴収方法は、丸森町事務手数料条例(平成12年丸森町条例第8号)の例による。

(身分証明書)

第11条 宅配担当職員は、丸森町証明書等宅配サービス実施者証(様式第3号)を携帯し、交付対象者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、宅配サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行の日前においても、証明書等宅配サービスの実施に関し必要な準備行為を行うことができる。

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丸森町証明書等宅配サービス実施要綱

令和4年3月9日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)