○丸森町無人航空機操縦資格取得補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 町は、無人航空機の利活用を推進することにより、町の産業発展及び町の課題解決につながる人材育成を図るため、無人航空機を操縦するための資格を取得しようとする者に対し、丸森町無人航空機操縦資格取得補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「資格」とは、丸森町ドローン応援プロジェクトパートナー協定を交わした企業(以下「パートナー企業」という。)による技能認定の証明を受けることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に事業所を有する法人若しくは団体又は町の住民基本台帳に記録されている者等で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、法人又は団体の場合は、1人までとする。

(1) パートナー企業が認定した研修機関で、無人航空機操縦技能講習(以下「講習」という。)を受講し、資格を取得しようとする者

(2) 資格取得後、無人航空機を利用して町の産業の発展及び効率化に取り組む意思のある者

(3) 町税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 研修機関への入学金

(2) 講習の受講料

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の2分の1以内の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とし、受講者1人当たり5万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、講習の受講前に、丸森町無人航空機操縦資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に資格を取得する意思の確認できる書類及び経費を確認できる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、丸森町無人航空機操縦資格取得補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町無人航空機操縦資格取得補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定による実績報告は、丸森町無人航空機操縦資格取得補助金実績報告書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときは、必要な審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町無人航空機操縦資格取得補助金の額確定通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付を受けようとする交付決定者は、前条の通知後速やかに、丸森町無人航空機操縦資格取得補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(報告及び検査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し事業の報告を求め、又は職員をして関係書類若しくは事業の実施状況を検査させることができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、第8条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、申請事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町無人航空機操縦資格取得補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)