○丸森町職員の条件付採用に関する規則

令和4年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 新たに採用された職員の条件付採用期間は、その任命の日から起算して6月間とする。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)が所属する課等の長は、条件付採用期間の終了1月前までに、条件付採用職員勤務実績報告書(様式第1号)により、当該条件付採用職員の勤務実績その他必要な事項を総務課長を通じ町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づき、条件付採用期間の終了前に当該条件付採用職員に係る採否等の措置をとらなければならない。

(職員の採否)

第4条 条件付採用職員は、その条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をとらない限り、当該期間が終了した日の翌日において正式な採用とするものとする。

2 町長は、条件付採用職員の勤務成績が良好でないと認められる場合は、当該条件付採用職員をその意に反して免職することができる。

3 町長は、前項の規定により免職する場合は、当該条件付採用職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 条件付採用職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなるときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合は、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 町長は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該条件付採用職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(会計年度任用職員への適用)

第6条 職員のうち法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第2条及び第5条第1項の規定の適用については、第2条中「6月間」とあるのは「1月間」と、第5条第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該条件付採用職員の任期」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用職員である者については、この規則を適用するものとする。

(丸森町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則の廃止)

3 丸森町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年丸森町規則第15号)は、廃止する。

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丸森町職員の条件付採用に関する規則

令和4年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)