○丸森町林業振興ビジョン検討委員会設置要綱

令和4年5月25日

告示第81号

(設置)

第1条 本町において、林業振興の目指すべき方向性をまとめた(仮称)丸森町林業振興ビジョン(以下「ビジョン」という。)を策定するため、丸森町林業振興ビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ビジョンの策定に関すること。

(2) その他ビジョンの策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員11名以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、林業関係者及び公共的団体等に属する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集し、委員長がその議長を務める。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(検討部会)

第7条 委員会での協議を円滑に行うため、必要に応じて部門別に検討部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年5月25日から施行する。

丸森町林業振興ビジョン検討委員会設置要綱

令和4年5月25日 告示第81号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/
沿革情報
令和4年5月25日 告示第81号