○丸森町家事・育児支援サービス利用応援事業実施要綱

令和4年6月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校就学前の児童(以下「未就学児」という。)を養育している保護者に対し、家事・育児支援サービス(以下「サービス」という。)の利用に使用することができるWARASKOクーポン(以下「クーポン」という。)を交付する事業(第13条において「応援事業」という。)を実施することにより、家庭における家事・育児負担の軽減を図り、保護者がゆとりをもって子どもと向き合うことができる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 町内に住所を有する未就学児をいう。

(2) 保護者 対象児童の父又は母(養子縁組による養父又は養母を含む。)その他の養育者で、対象児童を現に監護する者をいう。

(3) 対象世帯 対象児童及びクーポンの交付対象者となる者(以下「受給資格者」という。)が同居している世帯をいう。

(受給資格者)

第3条 受給資格者は、第7条に規定する申請時において、町内に住所を有し、対象児童と同居する保護者とする。

(交付の額)

第4条 クーポンは、同一年度内において5万円を限度として交付する。

(使用期限)

第5条 クーポンの使用期限は、交付日以後の最初の3月31日までとする。

(対象となる支援等)

第6条 クーポンの対象となるサービスは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 家事代行サービス 掃除、洗濯、調理その他の日常生活における家事一般の代行

(2) 育児支援サービス おむつ交換、食事の介助(授乳を含む。)、沐浴、送迎、遊び相手その他の日常的な育児の補助支援

2 クーポンを利用することができる事業者は、前項のサービスを提供している事業者のうち、別に定めるところにより、当該サービスの提供者として町長の登録決定を受けた者(以下「サービス提供者」という。)とする。

(交付申請)

第7条 クーポンの交付を受けようとする受給資格者は、WARASKOクーポン交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 同一の対象世帯における交付申請は、同一年度内1回限りとする。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査してクーポン交付の可否を決定し、WARASKOクーポン交付決定通知書(様式第2号)又はWARASKOクーポン不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付台帳の整備)

第9条 町長は、WARASKOクーポン交付台帳(様式第4号)を備え付け、常に交付状況を明らかにしておかなければならない。

(利用の申込み)

第10条 第8条の交付決定を受けた受給資格者が、第6条第1項のサービスの提供を受けようとするときは、サービス提供者に対し、自ら利用の申込みを行い、サービスの内容、日程調整等を行うものとする。

(クーポンの取扱い)

第11条 サービスを利用した受給資格者(以下「利用者」という。)は、サービス提供者に対し、サービス利用料(以下「利用料」という。)をクーポン等により支払うものとする。この場合において、利用料がクーポンの額面を超えたときは、その差額は利用者の負担とする。

2 利用料がクーポンの額面を下回ったときは、その差額は返金しないものとする。

3 サービス提供者は、利用者からクーポンによる支払を受けたときは、クーポンの裏面に利用年月日及び受取機関(者)名を記入しなければならない。

4 対象児童が町外に転出したときは、交付されたクーポンのうち未使用分は無効とする。

5 利用者がクーポンを紛失したときは、再発行しないものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 クーポンの交付を受けた受給資格者は、クーポンを第三者に譲渡し、交換し又は売買してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、応援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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丸森町家事・育児支援サービス利用応援事業実施要綱

令和4年6月1日 告示第83号

(令和4年6月1日施行)